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もし性被害にあったら・・・性被害にあったときの対処法をまとめました!

まず前提として、

被害者は全く悪くありません!!!!!

悪いのは100%加害者なので、自分を責めないようにしてください。

ここからは性被害に自分自身があったときにすべきこと4つを書いていきます。
※読んでいて嫌なことを思い出したり、気分が悪くなる可能性があります。気分が悪くなったらすぐに読むことをやめてください。


1,すぐに110番に通報する

ほかにも警察の性犯罪被害相談電話「#8103(ハートさん)」や全国のワンストップセンター(#8891)でも良いです。
ワンストップセンターは各都道府県にあるので自分の住んでいる地域の電話番号を調べておきましょう。
ワンストップセンター一覧のH P
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html 

2,なるべくシャワーを浴びたり、口をゆすいだりしない。そのとき着ていた洋服を捨てない

体内、体の表面、衣服に体液など犯人のD N Aが残っている可能性があり、それらは有力な証拠になります。

3,記憶にあることはメモして残しておく

時間や場所、犯人の特徴(体格、洋服の色、顔の特徴など)思いつくことを書きましょう。出来れば信用できる家族や友人にメールで共有しておくのが望ましいですが、誰にも言いたくなければ自分宛てにメールをしておけば大丈夫です。
※事件後出来るだけ早い段階で残す方が、刑事事件や民事訴訟になった場合の証拠価値が高くなります。

4,出来るだけ早く病院や警察に行く

証拠保全や迅速な捜査にも繋がりやすくなります。
妊娠の恐れがある場合は、病院で緊急避妊ピルを出してもらいましょう。
性病感染の恐れがある場合は、病院で検査をお願いしましょう。
警察の協力病院へ行くと費用はかかりません。自分で支払った場合、後日費用が戻ってくる場合があります。他にも、初診料やさまざまな検査にかかる費用、診断書の作成が無償になる制度があります。出来るだけ警察官やワンストップ支援センターの方に同行してもらって、手続きなどはその人にお任せしましょう。

【刑事事件として処分してもらうには】

警察に行き、被害を申告する。

一人で行くのが不安なら、ワンストップ支援センターや被害者支援機関の方が、無償で同行してくれます。その後被害状況を聞かれる事情聴取、被害現場の確認、被害状況を再現する捜査などがあります。
ただし、状況に応じて、犯人が逮捕される場合と逮捕されない場合はあります。
犯人が争っている場合は、被害者が法廷で証言しなければならない場合がありますが、裁判では被害者の名前は伏せられます。被害書の顔は、傍聴席や犯人に見られないような措置も取られます。
なお、任意の交渉や民事調停、民事訴訟などで、犯人に対して慰謝料や治療費等を請求できることがあります。

残念ながら、レイプを含む性暴力では、ごく一部が刑事事件となるのが現状です。
民事訂正級が認められるのもそう多くはありません。
その主な理由は、客観的な証拠が得にくいことです。レイプは密室で行われることが多いため、目撃証言がない場合がほとんどだからです。

泣き寝入りを防ぐ為にも、シャワーを浴びない、記憶をメモしておく、すぐに警察に行くなど上記に書いたことを行ってください。

最後にもう一度だけ言わせてください。
被害者は全く悪くありません。絶対に自分を責めないでください。

参考文献

おとめ六法

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