令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)⑤
おはようございます。今日も介護報酬改定を読み解いていきましょう(^^)/
■令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)
↑上記をクリックしてください。厚生労働省の社会保障審議会介護給付分科会資料確認できます。
■Ⅱ令和6年介護報酬改定の対応
2.自立支援・重度化防止に向けた対応
(1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等
介護老人保健施設の短期集中リハビリテーションについては、週3~6回
の提供(新規、前3カ月入所が無い場合)1回20分の提供。
これが、新設の評価区分ができる1回240単位がどのように見直しがああいるのか?ここでも入所時及び月1回以上のADL等の評価、リハビリテーション計画書の見直しとLIFEのデータ提出(変化に応じ)。
これは、評価と多職種での会議が入所時・1月後・2月後・退所前と行うことになります。これも結構仕組みができていない、リハビリ職員がいない、なんちゃってLIFEデータ提出をしていたい老健はフィードバックの精度が上がってくると何らかのマイナス評価が令和6年の次の改定にはありますね。
口腔管理については、「事業所の職員が口腔内の評価」して、歯科専門職へつなげるということになると、介護職員が口腔衛生をしたのち、その際に評価した内容を歯科医の歯科衛生士に伝えるという解釈になります。(利用者の同意)
歯科医療機関と介護支援専門員につなげることを評価。
歯科医にかかっていない、あるいは、歯科医へかかっている情報を介護支援専門員は新たに確認になることですね。
しかし、口腔内のチェックとは、どの様なものがあるのでしょうか?
https://www.mhlw.go.jp/content/000605506.pdf
↑厚生労働省の後期高齢者のフレイルチェックシートが活用になるのか?
正確な情報を今後待ちたいですね。
しかし、とにかく評価が増えていますね。