「表現の自由」はとてつもなく範囲が広い。
アツギのタイツ事件や、Vtuberのデザイン事件など、主にフェミニスト勢力を始めノイジーな連中が騒いでいるのが後をたたないが、基本的な話を整理しておこう。
彼ら彼女らは要するに、「少し際どい感じの萌え美少女みたいな表現物が、刑法175条違反ではないのか」という話をしたいのであろう。ところが、まったく条文を読めていないということを説明しよう。
刑法175条の「わいせつ」の定義とは、「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する」である。
まず、たいていの場合において、たとえその人がわいせつに感じたからとはいえ、後半の「普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道着観念に反する」に当てはまらない。
さらに言うなら、「①普通人の正常な性的羞恥心を害し、②善良な性的道義観念に反する」と条件も2段階の規定がある。要するに、国としてはここまで表現規制をかける際の条件を絞っている。ここまで該当する表現物というのは、ほとんど存在しないようなものである。畢竟、ほぼすべての表現物は表現の自由の範疇であると言えるのである。
もう一つ付け加えるなら、過去に判例として取りあげられた僅かな表現物であって、たかだか判決として10万円程度の過料である。極めて寛大な処置をしていると言えよう。国は「表現の自由をおおらかに認める」のが基本スタンスであることは、火を見るより明らかであると言える。つまり、単に騒ぎ過ぎである。
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