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法的論拠としての「法の一般原則」

ドゥオーキンによれば、「解釈とは本質的に目的の報告である。」法の解釈とは、解釈者が考える法の目的に照らして、法実務を最善のものとして提示することにある。

法的問題には、法がなにを規定しているか明確な事案もあれば、法律家の意見が対立し解決の難しい事案もある。ドゥオーキンによれば、制定法の文言が不明瞭だから裁量を行使すべきなのではなく、制定法の射程を制約する論拠があると考えられるから、制定法の文言が不明瞭なものとして捉えられる。

ここで注目すべきは、国際法の第三の法源とされる「法の一般原則」である。山本草二によれば、裁判所は、条約と国際慣習法を適用するだけでは却下せざるをえない原告の請求について、国際法の欠缺と当事国の権利義務関係の不明白性に基づく「裁判不能」の事態を回避するため、法の一般原則を援用することにより、国際法に基づく判断を下すことができる。

実定法の射程を制約する論拠があると考えられるから、原理としての「法の一般原則」間の整合性を検討し、解釈者が考える法の目的に照らし、最善の解釈を提示しなければならない。山本草二によれば、「法の一般原則」は、国家の主権・独立に与えられる「有利な推定」に先行し、その濫用を防ぐものとして、国際法上、独自の機能を有する。

「法の一般原則」は、困難な事案では、解釈における正当化の次元において、法的な論拠として検討されなければならず、原理の整合性に基づき、法解釈者は、「拘束された自由な判断」として、最善の法解釈を提示しなければならない、と考える。

<参考文献>瀧川裕英・宇佐美誠・大屋雄裕『法哲学』/山本草二『国際法新版』/田畑茂二郎『国際法1』

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