国際法の基礎としての「諸国の一般意志」
国際法の基礎は、国家平等の原則であり、これによって、法の下の平等が要請され、国際法の適用における一貫性が要請される。国家平等の原則は、国際法の妥当根拠として、自他ともに受容可能な「公共的理由」を要請し、あらゆる国際法規範の法的根拠に、「公共的理由」を要請する。すなわち、「公共的理由」を意志する意志が、「諸国の一般意思」であり、国際法規範体系のいしずえである。
国際法の成立形式は、条約と慣習国際法であり、慣習国際法を成立形式として、「法の一般原則」が実定法化されている。この点は、フェアドロスやローターパクトの見解が近く、各国の国内法上の共通原則が、すでに慣習国際法によって、「全体として」、国際法の中に受容されているという見解がある。
しかし、「法の一般原則」は、法規範の適用を制限する法的根拠であり、国際法規範の位階秩序の中では、下から条約・慣習国際法・法の一般原則となる。たとえば、慣習国際法の条約法における留保の許容性基準は、「法の一般原則」である「合意は拘束する」の法理を指針としている。「法的根拠」を「原理」と呼ぶとすれば、「法の一般原則」もまた、「原理」の一種なのである。
「原理」と「法の一般原則」は、「法的根拠」として、国際法の法規範の適用を制限し、指針となる。「公共的理由」を意志する「諸国の一般意志」は、法規範の「法的根拠」を、「公共的理由」という観点から、理解しようとする。自己の立場からのみならず、他者の立場からも、受容可能であるような規範的理由、したがって、立場の反転可能性も、支持するような規範的理由が、あらゆる法規範の妥当根拠になければならないのである。
法は、「公共的理由」に基づいて、諸国を区別し、または諸国を等しく扱う。そこには、法の一貫した運用があり、「公共的理由」を意志する意志、すなわち「諸国の一般意志」が働かなければならない。その主体は、国際社会の人びとである。人びとの「不断の努力」によって、国際法の適用における一貫性が実現し、国家平等の原則は保たれるのである。法の体系的な一貫性は、現実なのではなく、理念であり規範であり要請なのである。
<参考文献>田畑茂二郎『国際法Ⅰ』