有料・サ高住 経営の要②
皆さんこんにちは、リハコン365 水曜日担当の廣瀬です。
前回の記事では、【①そもそも有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅って】について書きました。
本日も、
継続してリハビリ職がまず知って把握していきたい基礎的な部分をまとめていきます。
①住宅型有料老人ホームとは
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能なものを指します。
ここで大事なポイントは、必要度に応じてサービスを選択する余地がある、という点です。
つまり事業者から見れば、在宅に近い法令上の取り扱いになるわけです。
わかりやすく表現すると、
「大きな家に家族の代わりに施設のスタッフが居る状態で生活できる」施設というと理解しやすいでしょうか。
家族側にとっては目的に合わせた施設を探しやすく、
運営側にとっては、コンセプトを偏らせて特化したサービス提供がしやすい形になっているとも言えるでしょう。(元来住宅型有料老人ホームを設定した根拠とは理由は異なってしまっていると思いますが)
もう少し詳しい内容は後ほど!
②健康型有料老人ホームとは
健康型有料老人ホームとは、介護の必要がなく、生活の自立ができる高齢者のための施設です。
食事等のサービスは提供されるものの、基本的に介護が必要になった時点で退去となる施設となります。
目的だけ見れば、他のサービス等競合が元来あることや、需要が少ないこともあって有料老人ホーム全体の中の1%程度となっている報告もあります。
地域で探すことも難しい形態の施設ですね。
③有料老人ホーム 法令関係
有料老人ホームは、「厚生労働省管轄」「老人福祉法」が根拠になっているサービスです。
設置や運営にまつわる相談は、
・厚生労働省(基本方針)
・県及び市区町村のどちらか(設置認可及び指導)
となっていたかと思いますので、設置のためにはまず設置する地域の直属の管轄がどこになるか確認することが必要です。
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