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クリニックにおける交通事故診療

皆様のクリニックや病院では、
交通事故後の患者様をどの程度見ていますでしょうか?

月間200人程度診療する医院もあれば、医院によっては、断っているクリニックもあるようです。

しかし私は、整形外科クリニック経営において大きな影響を与えるものであるため、しっかりと勉強した上で、受入れを促進するのが良いと考えます。

実際、私のクライアントさんでは自賠責の診療だけで、年間2億円ほど行っている医院さんもあります。

交通事故患者さんに対する診療を嫌がられる先生も多いですが、経営的なメリットは非常に大きいので、今回の記事を参考に、自賠責診療の今後のヒントにしていただければ幸いです。


自賠責保険について

自賠責保険とは自動車保険の1つで、人身事故による人的損害を補償するために法律によってすべての自動車に対して強制的に加入が義務づけられている損害保険のことです。

車を運転する際には、自賠責(強制)保険と任意保険の2種類があり、そのいずれか、もしくは両方の保険に加入します。

自賠責保険は人身(被害者)への補償が目的とされており、自賠責保険でカバーしきれない部分を任意保険で補う形になっています。

■自賠責保険の保証の例
死亡事故の場合:合計3000万円まで
傷害事故の場合:合計120万円まで
後遺症が残る場合:傷害事故の程度に応じて75万円〜3000万円まで

交通事故にあった患者さんの多くが、自賠責保険を活用した診療となり、一般の健康保険とは別のルールで診療が行われます。


自賠責保険の点数

自賠責保険を適用する患者さんは、一般的な健康保険とは点数の算定の仕方が違います。

その算定の仕方も、
「健保準拠」と「労災準拠」
という二つのルールにのっとって請求をしていきます。


●健保準拠(旧様式)

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