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医療機関の介護保険リハについて

今回は、医療機関が行う介護保険リハ事業についてお伝えします。

皆様の医院では、
介護保険でのリハビリ事業(通所リハビリ、訪問リハビリ)を行っていますか?

今回は、医療機関が行う介護保険リハビリについて考えていきましょう。

と言うより、

医療機関こそ、介護保険リハ事業をやりましょう
医療保険×介護保険でリハの本領を発揮しましょう

と言うことを伝えたいと思います。


1.要介護被保険者等の維持期リハについて

2019年4月より要介護被保険者等(※)の維持機リハビリテーションが算定できなくなりました。

※要介護被保険者等
要支援1〜2、要介護1〜5
の認定を受けている方の総称

要介護被保険者の維持期リハ提供については、
これまでず〜っと、経過措置が取られてきていました。
(臨床整形外科学会の強い反発もあったようです。)

しかし、それが2019年4月でついに実施不可となりました。
また、通所リハビリを疾患別リハを行うリハビリ室で実施できるなどの規制緩和も図られています。


そのため、2016年頃から
要介護被保険者等のリハビリができなくなることを危惧して、様々な医療機関の通所リハビリ立ち上げ、訪問リハビリについてのご相談を受けていました。

しかも、要介護被保険者数は年々増加しており(今後も増えます)、
リハビリを提供したくてもできない方が増えていく可能性が危惧されます。

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ただ、そのような業界の流れはありつつも、
多くの医療機関の経営者様から

「介護保険事業なんてしたくない」
「儲からないでしょ?」
「介護のこと全くわからないからやりたくない」

といったお声よく聞いており、実施されない先生を多く見てきました。


しかし私は
医療機関も介護保険リハ事業実施に対して賛成派
です。

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