有料・サ高住 経営の要①
皆さんこんにちは、リハコン365 水曜日担当の廣瀬です。
前回の記事では、【年配のスタッフの教育で大切にしていること】について書きました。
さて、本日からは、
継続してマネジメント系の記事をかけたらと思いましたが、少々ネタ切れなので、しばらくネタを貯める時間をいただこうかと思っています。
住宅型有料、サ高住の経営の要として、リハビリ職がまず知って把握していきたい基礎的な部分をまとめていきます。
一応仕分けしながら書いていこうと思いますので、これから書く主な内容についてまずまとめていけたらなと思います。
①そもそも有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅って
②どんなモデルにするのか?
③住宅の収益構造の基本的な考え方
④各事業別解説(併設型訪問介護)
⑤各事業別解説(併設型訪問看護)
⑥実地指導を踏まえた対策
⑦経営計画書の作成
⑧落とし込みと実践の計画
どの内容も他の事業と共通する部分もあろうかと思いますので、
さほど特徴的な内容は内容にもおもいますが、作れるようになるには数稽古しかないので、一度自分で作ってみることをおすすめします。
私は、もう数えられないほど作りました、、。(^^)
まあごちゃごちゃ言ってもあれなので、とりあえず書いていきます!
①有料老人ホームとは
定義:老人を入居させ、以下の①〜④のサービスのうち、いずれかのサービス(複数も可)を提供している施設(老人福祉法に定められている)
①食事の提供
②介護(入浴・排泄・食事)の提供
③洗濯、掃除等の家事の供与
④健康管理
有料老人ホームの種別
上記出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038009_1.pdf
②介護付き有料老人ホームとは?
介護付き有料老人ホームとは、都道府県の指定(認可)を受けた有料老人ホームで、介護保険制度上では「特定施設(特定施設入居者生活介護)」というサービスに分類されます。
施設のサービスと、介護保険でのサービスが一体化されたような形で24時間支援が行われます。
通常の介護保険下のサービス同様、人員や設備、運営に関する基準がより細かく設定されている点が特徴。(看護師が日中常駐等)
主に重度者を受け入れることが前提となっている「介護専用型」
介護認定のない方でも入居ができるように設定された「混合型」 等が存在します。
また、介護保険制度上の指定種別は下記の通りになり、有料老人ホームは指定対象となる一つの施設種別になる点も抑えておきましょう。
特定施設入居者生活介護の指定が受けられる4つの施設種別
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅(一部)
・ケアハウス(軽微老人ホーム)
・養護老人ホーム(原則、要介護高齢者が対象ではない)
総量規制
特定施設入居者生活介護の指定については、全国で総量規制があり、自治体の判断で施設数が制限されていることが特徴です。加えて管理運営に2つの法律が関わる事もあって、管理が煩雑となり、住宅型の指定が増えている現状があります。
はい、というわけで、介護付きだけでももっと書けることがあるので、取り急ぎ今回はここまで!
ではまた来週!
執筆:廣瀬哲司 @tetsuji_hirose
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