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父亡き後、やることはたくさんありました。

書類手続きで気になったのは遺言状。
遺言状って、有ればいいんじゃないんですね。
書けば良いというものでもない。知らなかった。

調べによると遺言状の決まりは以下。
・自筆であること
・作成した年月日が記載してあること
・氏名押印されていること

遺言状は、公正証書遺言でなければ家庭裁判所に検認を申し立てなければならないそうです。

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。とのこと…(裁判所ホームページより)

とにかく検認の手続きのため母と家庭裁判所に向かい、検認申立書を記入。

○必要書類○
検認申立書
・父の生まれてから死ぬまでの謄本←戸籍謄本とは異なるものです。
・家族それぞれの戸籍謄本
・84円切手家族人数分(連絡用)
・収入印紙800円分
を提出して手続きを済ませました。

あとは検認の日に、遺言状を持参すれば良いと。検認が済んで初めて、父の貯金や不動産登記の移動が可能になるそう。

人との別れは沢山の手続きが必要です…

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