障害のある子どもがもらえる手当
障害のある20歳未満の子どもは公的な障害児向け手当を受給できる可能性があります。
障害のある人への手当は、20歳未満と20歳以上で変わるものが多くあります。民法での成人年齢は18歳に引き下げられましたが、障害のある人への手当や年金は20歳が境目のままとなっています。
今回は代表的な3つの公的手当の概要を見ていきましょう。
いずれの手当ても申請しないともらえません。もらい損ねがないよう役所で確認しましょう。
特別児童扶養手当
障害のある20歳未満の子どもの衣食住の面倒を見ている人(父、母、又は父母に代わって養育している人)が受け取る手当で、通称”特児”と呼ばれています。
金額は1級が月額55,350円、2級が36,860円(令和6年度)となっており、4か月分まとめて年に3回支払われます。
認定及び等級決定においては、本人の状態を示す医師の診断書が最も重要です。医師に状態を正確に伝えられるように、市町村のホームページから診断書テンプレートをダウンロードして書いてもらうことを整理しておきましょう。困りごとの具体例・エピソードをメモしておくと役に立つでしょう。なお、自治体によっては障害手帳があれば診断書は不要となる場合があります。
特児でよく問題となるのが所得制限です。手当を受給する人(子どもの面倒を見ている親)だけでなく、その配偶者及び扶養義務者(受給者と生計を一にする血のつながった親族のこと)の所得についてもチェックされ、どちらも限度額未満である必要があります。
所得とは、給与などの収入そのものではなく、収入から様々な控除を差し引いたもので、控除額は個々人の状況により変わります。上記表の収入の目安では給与所得控除と呼ばれる控除のみを差し引いていますのであくまでも目安に過ぎません。
障害児福祉手当
重度の障害がある在宅の20歳未満の子どもへの手当てです。特児は親の口座に支払われますが、障害児福祉手当は子どもの口座に支払われます。対象となる障害の程度は特別児童扶養手当より重めです。
金額は月額15,690円(令和6年度)となっており、3か月分まとめて年に4回支払われます。
認定においては特児と同様医師の診断書が重要なので正しく書いてもらえるようにしましょう。
なお、同一世帯で障害児福祉手当と特別児童扶養手当の両方を受給することは可能です。また、施設に入所している児童は対象外で、在宅の児童のみに支給されます。
特児と同じく所得制限があります。
特児の所得制限と同様に、表中の収入の目安はあくまでも目安です。
自治体独自の手当て
自治体によっては独自の手当てがあるところもあります。例えば、東京都重度心身障害者手当(月額6万円)や、神奈川県在宅重度障害者等手当(年額6万円)などです。これらは20歳未満の児童に限った手当ではなく成人した人も受給対象ですが、子どもの時からもらえるものです。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の等級基準や認定のポイント、所得制限などの詳細は、「障害のある方とご家族のお金の相談所」FP事務所 Osaifu(おさいふ)のブログに書いています。よろしければご一読ください。
https://osaifu-fp.com/parents-money/allowances-for-kids/
所得制限についての詳しい解説、所得を下げる方策についてもブログに書いています。
https://osaifu-fp.com/income-support/income-restiction/