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1月にやるべき税務③ 償却資産申告書の提出

みなさん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。

1月にやるべき税務シリーズ第3弾。

今月は、税金に関する手続きが目白押しです。
これを読む多くの人は、どこかにお勤めでお給料をもらっている人だと思いますので、そんなみなさん向けの記事で書いていきます。
へ~、会社ってそういうことをしてるんだ。
自分の税金ってそういう流れで計算されるんだ。

などと、多くの人がよくわかっていない税金について、少しでも多くの人が、へ~と思ってくれれば幸いです。

今日は償却資産申告書についてお話します。
これまでの記事は、こちらです。
是非、参考にしてください。



償却資産とは?

償却資産とは、事業を行っている人が、その事業のために所有している構築物、機械、器具備品等のことをいいます。
1つの資産の単価が10万円以上のものをいいます。
わかりやすくは、パソコンなどですね。
こういうものを所有していると、土地や建物の固定資産税のように、償却資産税という税金が課税されます。
つまり、事業のために使うパソコンを持っていると、償却資産税がかかりますよ、というお話です。

少し、わかりづらいものだと、毎月家賃を払って借りている建物を改修して工事を行った場合には、その工事にかかった金額は、「構築物」として償却資産になります。
建物を所有しているオーナーさんが、同様の工事をした場合には、償却資産にはなりません。
ちょっと難しですね。

建物や不動産は、固定資産税が既にありますので、それを修理しても追加で税金がかかることはありません(増築は別ですが)。
車も自動車税等がありますので、償却資産にはなりません。

10万円以上のものであっても、1つの資産の単価が20万円未満で3年間の均等償却をする一括償却資産を選択している場合には、償却資産税はかかりません。
青色申告者で30万円未満の償却資産を一度に損金や必要経費に落とす特例を選択している場合には、20万円未満のものであったとしても、償却資産税がかかりますのでご注意ください。
この辺の説明は、実務に触れていない人はさっぱり意味不明な世界ですので、無視してください。
実務をやっている人は、市区町村から送られてきているパンフレットにも詳細が書いてありますので、一読してみてください。


償却資産税の概要

償却資産税は、その年の1月1日現在に所有している償却資産について課税される税金です。
課税するのは、市区町村です。
より正確には、その償却資産が置いてある場所の市区町村です。

その償却資産に対して、償却資産税が課税されますが、一定の金額までは課税しませんよ、という免税点が設けられています。
これは、市区町村ごとに違いますが、秋田市の場合は160万円が免税点になります。

税率も市区町村によって違います。秋田市の場合は、年1.6%です。

税金の課税の対象となる金額のことを課税対象額といいます。
この課税対象額は、償却資産を取得した時の価額から、時の経過とともに価値が減額した価額を差し引いた後の金額です(つまりは減価償却をした後の金額。これは市区町村で計算しています)。
この課税対象額が免税点を超えれば課税されるし、越えなければ課税されません。
償却資産申告書は、免税点を超えていても越えていなくても、1月31日までに所有している資産を、所有している場所の市区町村ごとに提出しなければならないのです。

償却資産税は、固定資産税と同じような時期に通知されてきます。
5月か6月頃だったかと思います。
固定資産税の仲間ですので、納税の時期や納税の仕方も固定資産税と同様になります。


新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について

今年は、これが重要です。
コロナの影響で、売上が減少している方は、固定資産税や償却資産税の減免や免除の特例が設けられています。

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比 30%以上50%未満 ・・・2分の1
 50%以上     ・・・全額


償却資産税は、市区町村の税金なので、各市区町村で提出用紙などが異なっています。
秋田市の場合は、毎年送られてくる償却資産申告書の封筒の中に、減免の案内と手続きの用紙が入っていました。
おそらく、みなさんがお住いの自治体でも入っているところが大多数なのではないかと思います。

秋田市ではこんな情報が出ています。

注意が必要なのは、1月31日までに償却資産申告書と一緒に提出しなければ受けられないことです。
遅れてはいけません。
また、売上減少がわかる資料も提出しなければならないと思います。
つまりは、経理がある程度リアルタイムに進んでいないと、パッと申告書を作成したり、減免の手続きの用紙に記載することが難しのです。

会計処理を迅速に行っておくことが、いざというときに自分を守ってくれます。
いざというときに出される給付金や減免の手続きを行うときや、緊急で融資が必要になるときなど、何をするにも決算書をはじめとする会計資料の重要性が増します。
こういう手続きのために慌てて、経理作業をしているようでは、いざというときに潰れてしまいます。
いざというときにすべきなのは、経理ではなく、これからどうするかを必死に考え、対策を見出すことです。
何度も言いますが、いざというときに大事なのは経理ではありません。
経理は、日ごろからちゃんとやっているからこそ、意味を成し、自分たちを守り、いざというときに方向性を示す客観的なデータになるのです。


はい、いかがでしたでしょうか。
今日は償却資産の話をしていくうちに、経理が大事だよ、という話を最後は熱く語ってしまいました。
1月の税務はまだ実はあるのですが、明日に続くかどうかは未定です。
とりあえず、予定していたところまでは書いてみました。
え? 何か気になりますか?

おまけ 源泉所得税の納付

最も重要なのは、源泉所得税の納付です。
※ 従業員さんを雇用していない個人事業主の方は、源泉徴収義務者ではありませんので、ここについては気にしなくても大丈夫です。

従業員が10人以内の小さな会社の場合は、源泉所得税の納期の特例という制度を利用していることが多いです。
これは、毎月支払うべき源泉所得税の納付を、半年に1回でいいよ、という特例になります。
この特例を選択している場合、7月~12月分については、1月20日までに納めなければなりません。
毎月の納付の人は、通常通り1月10日までです。
年末調整で還付がある場合には、その分を差し引いて納めますので、納付書の書き方がこの時期は特殊です。

源泉所得税の納付は、1月の税務手続きの中で、唯一、お金が実際に出て行って納税をしなければいけない業務になります。
ということは、遅れると当然、ペナルティーが来ます。
延滞税、ひどい場合には、不納付加算税などの重い罰金が1日遅れただけでも来ますので、くれぐれも遅れないように手続きをしてください。

はい、これでようやく、1月の税務シリーズはお終いにしたいと思います。
読んでくれた皆さん、お疲れさまでした。



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