キャリアコンサルタント養成講習とはなにか?
-受験指導はできません。でも、その代わりに『オアシス』で、受験対策や面談練習を講座として受講ができます!-
受講生の方々からいただくご質問に、養成講習では受験指導はしないのか、というものがあります。答えは「いたしません」。というよりも、「できない」とお答えするのが正確でしょう。なぜなら養成講習は、国試の受験資格たる実務経験の代替としての機能を果たすとの構造であるからです。受験対策講座ではありません。でも、まじめに受講されることにより、結果として受験に役立つということは常識的にもありうるものだと思われます。
さて、職業能力開発促進法第30条の4には「一定の要件を満たす講習(以下、「キャリアコンサルタント養成講習」という。)の課程を修了した者」にキャリアコンサルタント試験受験資格を付与するとあります(その他「一定の実務の経験を有する者」等)。したがって、一部の方々を除けば、多くの場合この課程を修了することが受験資格の要件とされると考えます。それゆえ、私ども養成講習実施機関は、所管たる厚生労働大臣に認定申請を行い、同大臣から私たちの講習が同法規則第48条の4第1項(養成講習認定講座)に適合するものとして認められて、現在があります。
したがって、弊校ならびに同業諸校が実施する養成講習は、すべて当該基準に準拠して行われております。実際に厚労省が公表した『キャリアコンサルタント養成講習認定申請等要綱』にも、「養成講習はキャリアコンサルティング実践の基盤となる知識、技能、倫理、姿勢を身につけることが目的であり、試験対策を専らの目的とする講習実施計画は、この要件を満たさないものと解されること」と明記されています。当然ながら、受験指導とは明確に一線を画しているわけです。
それらを受けて、2019年1月28日、私たち各養成講習実施機関は共同で、次のような声明文を発出しました。長いものになりますが、ぜひご一読をお願いいたします※ そのうえで、私たちもまた、良質なキャリアコンサルタントの養成ならびにその地位向上のために微力を尽くしております。その結果、弊法人ならびに代表者柴田郁夫の理念たる「働くを輝くに」達成への一助になれば、これに優る喜びはありません。
※「共同声明文 キャリアコンサルティングの健全な普及推進のために(『特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会』HP参照)
以上
著者プロフィール
オイカワ ショウヨウ 『地域連携プラットフォーム』に勤務の傍ら、某大学の研究所に所属。 複数の国家資格を有し、また『府省共通研究開発管理システム(e-Rad)』に登録され、研究者番号を有する研究者でもある。