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その2 著作権 "良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方 " を読んだのでまとめました
こんばんは!
クリスマスも終わりましたので、"良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方 "から抜粋して、著作権についてまとめます。
ちなみに前回は3大ドキュメント(利用規約、プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表示)に関してでした。
ユーザー投稿型のサービスだと、著作権の扱いがめちゃ大事になります。
「ユーザーの投稿を広告に使いたい…」とか、ありますよね。
サービスの売却の際にも、ユーザーの著作権をどの程度おさえてるかが大事になります。
また、サービス事業者の権利をユーザーに侵害されないように規約を整備する必要があります。
・ユーザーのコンテンツに関する権利を得る
・サービスに関して、事業者の権利を守る
という大きな2つのポイントがあるということです。
後者は、
・サービス事業者に権利が帰属する
・ユーザーに対して、サービス内での使用の範囲を超えたライセンスは認めない
を書いておけばいいそう。
なので、前者のユーザーコンテンツに関して記していきます。
コンテンツの権利の処理3パターン
3パターンのユーザーコンテンツの権利確保があります。
その1 最低限の変更の権利の確保
ユーザーが書いた文章の改行位置の変更、投稿の画像のリサイズなどの権利を得るものです。
これがないと正直継続的なサービス提供は難しいので、絶対書かねばなりません。
ユーザー投稿の他のユーザーに売ったり、他サイトに掲示するなどはできません。
その2 無制限に利用する権利の確保
ユーザーの投稿を集めて再配信するサービスや、ユーザーコンテンツの書籍化などができるようになります。
他のユーザーによる共有などもここに含まれます。
著作権法上は「ウェブサービス事業者から他ユーザーへの再許諾」という形になるそう。
とても強い権利なので、ユーザーからの反発もありうるということで、ユーザーの真意に反するような形でのコンテンツ利用は個別に確認するべし!
その3 著作権の譲渡
その1、その2は、著作権自体はユーザーが持っていました。
その3では著作権自体を譲渡してもらいます。
事業者ができることはその2とほぼ変わらないらしいですが、同じコンテンツの他サービスへの投稿を制限することもできるそうです。
なぜならそのコンテンツの著作権はすでにユーザーではなく事業者が持っているから。
ただこの条件も、利用者の反発を食らうリスクはあります。
過去、ユニクロが「UTme!」というサービスでこの「著作権の譲渡」を規約に入れているのがユーザーに発見され、大反発を受け、その1に変更したらしいです。
必要十分な権利にしておくのが無難ですね。
(ちなみにその3での著作権の譲渡において、著作権法第27条と28条の翻訳、翻案権、二次著作物についての権利うんぬんについては、それらを譲渡する旨を明記しないと、ユーザーにそれらの権利は残ったままになるそう。弱い立場のクリエイターを守るためだとか)
上記3つのうちひとつと、「著作権人格権」もおさえる
さて、上記のうちひとつをおさえても、まだダメです。
なぜなら、著作者には「著作権人格権」と「著作財産権」の2つの権利があるから。
今まで譲渡するとかしないとか言っていたのは、「著作財産権」の方。
もうひとつの「著作人格権」はずーっとユーザーが所有します。
そこで、ユーザーがこの著作人格権を行使しない旨を利用規約に盛り込みます。
こうすることで、
・未公開状態のコンテンツの公開に反対される
・コンテンツに著作者として氏名を入れるよう要求される
・切除その他の改変を禁止される
といったリスクが無くなるそう。
まとめ
・何も利用規約に書かないとユーザー投稿文の改行もままならない
・ユーザーコンテンツの権利確保は3パターン
・必要十分な権利を確保するべし
・ユーザーに著作人格権の行使を禁止すべし
すごく見通しが良くなって嬉しいです。
法律系の勉強も楽しいかもしれない。
次回もてきとうに書いていきます。
ちなみにここまでで80ページくらい。
おやすみなさい!