
訪問鍼灸の患者さんが、ぎっくり腰(急性腰痛)の場合、柔整の保険で「腰部捻挫」として請求できるのか?
こんにちは、黒羽です。
「訪問鍼灸で腰痛症の患者さんを施術していたが、ぎっくり腰になった…」
「急性腰痛なので、柔整の保険で腰部捻挫として請求しても大丈夫?」
「鍼灸と柔整の併用は可能なのか?」
このような疑問を持つ先生も多いと思います。
結論としては…
✅ 柔整(接骨院)は「急性疾患」、鍼灸は「慢性疾患」なので基本的に併用可能
✅ ただし、同一部位での保険請求は避けたほうが無難
✅ 接骨院の往療を受けている場合、訪問鍼灸の往療費は請求できないので注意
それでは、詳しく解説していきます。
1. 柔整(接骨院)と鍼灸の保険請求の基本ルール
📌 柔整(接骨院)
→ 急性疾患が対象(捻挫・挫傷・打撲など)
→ ぎっくり腰(腰部捻挫)は柔整で保険請求OK
📌 鍼灸
→ 慢性疾患が対象(腰痛症・神経痛・五十肩など)
→ 既に腰痛症で訪問鍼灸を受けているなら、慢性疾患としての継続は可能
つまり、「ぎっくり腰(腰部捻挫)」を柔整で請求しつつ、慢性腰痛として鍼灸を続けることは可能ということです。
2. 柔整の「腰部捻挫」と鍼灸の「腰痛症」の併用は問題ないのか?
基本的に、柔整の急性疾患(腰部捻挫)と鍼灸の慢性疾患(腰痛症)は併用可能です。
ただし、同一部位での保険請求には注意が必要です。
📌 併用する際のポイント
✔ 柔整で「腰部捻挫(急性)」を請求するなら、鍼灸の保険請求は別の部位にするのがベスト
(例)柔整→腰部捻挫(急性)
鍼灸→神経痛(坐骨神経痛)や別の部位の施術
✔ もし両方とも「腰部」に対して請求する場合、保険者に説明が必要になる可能性がある
✔ 柔整で治療を続ける期間中は、鍼灸の保険適用の部位を調整したほうが無難
同じ腰の施術でも、柔整と鍼灸の診断名を明確に分けることでトラブルを回避しやすくなります。
3. 翌月から鍼灸に切り替えるのは問題ない?
📌 柔整(接骨院)の治療を受けていた腰部捻挫を、翌月から鍼灸の腰痛症に切り替える場合
✅ 翌月以降に「慢性疾患(腰痛症)」として鍼灸の保険請求をするのは問題なし
✅ ただし、完全に急性期が過ぎたことを確認し、医師の同意書を改めて取得することが重要
📌 スムーズな切り替えの流れ
ぎっくり腰が急性期の間は柔整で対応(約1ヶ月)
急性期が落ち着いたら、医師に鍼灸の「慢性腰痛」の同意書を依頼
翌月から訪問鍼灸を「腰痛症」として再開する
この流れを守れば、保険者に疑義を持たれることなく、スムーズに移行できます。
4. 接骨院の往療と訪問鍼灸の往療費の関係
もし患者さんが接骨院の往療を受けている場合、訪問鍼灸の往療費は請求できないので注意が必要です。
📌 訪問施術の往療費ルール
✔ 患者が歩いて通院できる場合、往療費は請求できない
✔ 接骨院の往療(柔整往診)を受けている場合、訪問鍼灸の往療費は請求不可
つまり、患者さんが接骨院の往療を受けながら、訪問鍼灸の往療費を請求することはNGです。
訪問鍼灸を継続する場合は、接骨院の往療をストップする or 通院のみで受けるという形にしたほうが安全です。
5. まとめ:ぎっくり腰の保険請求の対応ポイント
✔ 柔整は「急性疾患(腰部捻挫)」、鍼灸は「慢性疾患(腰痛症)」なので基本的に併用可能
✔ ただし、できるだけ同一部位での保険請求は避ける(柔整で腰部捻挫なら、鍼灸は坐骨神経痛など)
✔ 柔整で腰部捻挫を治療した後、翌月から鍼灸の「腰痛症」として切り替えるのはOK
✔ 接骨院の往療を受けている場合、訪問鍼灸の往療費は請求できないので注意
ぎっくり腰のような急性症状が出たとき、柔整と鍼灸の使い分けを正しく行うことで、
保険者に疑義を持たれず、適正な請求ができるようになります。
適切なルールを守りながら、患者さんにとって最善の施術を提供していきましょう!
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