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認知症や知的障害の患者さんも往療対象に?曖昧なルールをクリアにする方法

こんにちは、黒羽来富です!

今回のテーマは、「高次機能障害や認知症などを持つ患者さんが往療の対象になるのか?」について。


これは訪問鍼灸マッサージを行う施術者にとって、よくある悩みのひとつですよね。

患者さんのためにベストを尽くしたいと思うからこそ、どのように対応すればよいか迷うことも多いでしょう。


なぜこの問題が発生するのか?


往療費の対象となる条件は、一般的に「歩行困難」「自力で通院が難しい」とされています。


ただし、この「歩行困難」という基準が非常に曖昧で、認知症や知的障害のように身体的な問題が直接見えにくいケースでは、判断が分かれることが多いのです。


特に、患者さんが歩ける場合には、「通院できる」と見なされがちです。

本当に対象外なのか?


結論から言うと、条件次第では往療の対象となる可能性があります。


認知症や精神疾患があって、自力で公共交通機関を使ったり、タクシーを呼んで移動することが難しい場合には、医療機関への通院が困難と見なされるケースがあります。


これは、身体的な適応症状がベースにある場合に認められることが多いです。


どうやって確認する?


ドクターに現状を丁寧に伝える

 患者さんの症状が往療対象になる可能性があることを説明し、具体的な状況を共有しましょう。

その際、障害者手帳や介護認定など、患者さんの状況を客観的に証明する書類があれば、説得力が増します。


保険者に確認を取る


 保険者(市区町村や保険組合)に直接問い合わせて、個別のケースについて往療費請求の基準を確認するのが効果的です。


「具体的にどのような条件を満たせば請求可能か」を明確にしておくことで、ドクターへの説明もスムーズになります。


他の医療機関の検討も視野に入れる


 もし、現在のドクターが患者さんを往療対象にする意思がない場合、別のクリニックを検討するのもひとつの方法です。断るための理由付けをされている場合、話し合いでの解決が難しいこともあります。


今すぐできること


ドクターに相談する際のポイントを整理し、書類やデータを準備する。

保険者に直接問い合わせて、具体的な基準を確認する。

必要に応じて他の医療機関をリストアップしておく。



まとめ

認知症や精神疾患を持つ患者さんが往療対象になるかどうかは、適切な情報収集と丁寧な説明で解決できるケースが多いです。


最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、一歩ずつ行動することで患者さんに最適な施術を提供できる道が見えてくるはずです。焦らず、でも着実に進めていきましょう!



訪問鍼灸マッサージの往療適応基準についての実務例:医師・保険者とのやり取り事例集

ここからさきの記事では、高次機能障害や認知症を持つ患者様が往療の対象となるかどうかを判断する際の実務的な対応例を詳しく解説します。

医師や保険者とのやり取りにおいて、どのように説明し、スムーズに進めるかの具体例をまとめました。トーク事例や文章で伝える場合の事例です。この雛形は、訪問鍼灸マッサージに携わる方々にとって必携の内容です!

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