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往療費が認められない?今すぐ確認すべきポイント!

最近、「往療料が認められないケースが増えている」という話を耳にします。保険者からの問い合わせが増える中で、同意書や申請書の記載方法に不安を感じている方も多いのではないでしょうか?

今日は、この問題を解決するための具体的な対策をお伝えします。

同意書に「歩行困難のため往療が必要」を記載すべきか?

結論から言うと、記載しても問題ありません。

ただし、保険者の指示によっては、あらかじめ用意された書式を使う必要がある場合があります。

鍼灸の場合、厚労省の鍼灸同意書テンプレートには「往療の必要性」を記載する欄がないのが一般的です。これに対して、「歩行困難」の理由を明記すれば、往療の必要性が保険者に伝わりやすくなります。

申請をスムーズに通すためのポイント

以下のような文言を、申請書の摘要欄に記載すると効果的です:

『上記疾患による疼痛のため、自力での通院が困難なため往療』
『車椅子での生活をしており、自力での通院が困難なため往療』

これらの記載により、保険者が往診の必要性を認めやすくなります。

保険者への事前確認がカギ!

全国的に見ても、保険者ごとの基準はバラバラ。ある保険者では認められる内容が、別の保険者では却下されることも。

そこで重要なのは、事前確認です。以下のように問い合わせをすれば、スムーズに確認できます:

「不正をしたくないので確認させていただきたいのですが、このような同意書で問題ありませんか?」

「往療の基準について、具体的な指示をいただけますか?」

保険者に直接確認することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

現場で困ったときのヒント

歩行補助具を使っていても、他の医療機関やデイサービスに通っている場合、往療が認められないことがあります。

全国的な基準は流動的なので、常に保険者ごとにチェックしましょう。

往療の申請は、保険者によって対応が異なるため、ケースバイケースでの対応が求められます。不安な場合は、必ず事前に保険者へ確認を取りましょう。

疑問や不安を放置せず、一つ一つ解決していけば、施術の現場でも安心して業務に取り組めます。

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