【治療家必見】「景品表示法」違反を防ぐ!知らないと怖い広告の落とし穴
こんにちは、黒羽来富です!
今回のテーマは、治療家の皆さんが意外と知らない「景品表示法」についてです。
この法律、普段の施術所運営や広告活動に密接に関わっていますが、知らないままでいると後で痛い目を見るかもしれません…。
例えば、こんな広告やキャンペーン、心当たりありませんか?
「地域ナンバーワン」「口コミNo.1」 → 根拠を明示していなければ「優良誤認表示」になり得ます。
「先着〇名限定、施術代半額!」 → 実はいつでも同じキャンペーンを行っていると「有利誤認表示」と判断される可能性があります。
口コミをお願いしてプレゼントを渡す → 報酬を渡して書かせた口コミは、違法広告に該当するリスクがあります。
これらは、特に施術所に併設された整体院やリラクゼーションサロンでよく見られる事例ですが、実は「景品表示法」に抵触する可能性があるのです。
今年の景品表示法改定でさらに厳しく!
2024年の改定では、課徴金が従来の1.5倍に引き上げられただけでなく、広告代理店やインフルエンサーなども「広告主と共同で行動している」と判断されれば処罰対象になるという厳しいルールが追加されました。
たとえば、以下のケースが危険です:
インフルエンサーに報酬を渡し、「施術が最高でした!」と投稿してもらう。
患者さんに口コミを書く代わりに湿布やサプリメントをプレゼントする。
これらは優良誤認表示に該当し、Googleのガイドライン違反としてアカウント停止などのリスクも伴います。特に、口コミ依頼は慎重に行う必要があります。
施術所が気をつけるべき広告のポイント
誇張しない:
「治療後すぐに症状改善!」など、科学的根拠のない表現は危険。
明確に表示する:
キャンペーンや割引の期間や適用条件を正確に記載。
景品を渡す際の注意:
法律で定められた範囲を超える景品提供は禁止されています。
私からのアドバイス
治療家は日々忙しい中で広告の細かいルールまで目が行き届かないこともあるでしょう。しかし、適切な広告表示は信頼を得る第一歩です。また、ルールを守らないと高額な課徴金や行政処分を受けるリスクがあります。
景品表示法を正しく理解して、安心・安全な集客と運営を目指してください!
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