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障害者手帳と医療助成、訪問鍼灸マッサージは無料になるのか?

こんにちは、黒羽です。

訪問鍼灸マッサージをやっていると、患者さんやそのご家族からよく聞かれるのが「治療費の自己負担はどうなるのか?」という話。特に障害者手帳や特定疾患医療受給者証を持っている方に関しては、助成制度が適用されるケースが多いので、自己負担がゼロになるのか、一部負担なのか、細かい仕組みを理解しておく必要があります。

でも、実際のところ「どこに聞けばいいの?」「どんな手続きが必要?」と悩むことが多いですよね。今回は、障害者手帳や医療助成制度について、訪問鍼灸マッサージの施術者目線でわかりやすく解説していきます。


障害者手帳 vs 特定疾患医療受給者証、何が違う?

まず、「障害者手帳」と「特定疾患医療受給者証」は、どちらも公的な福祉制度に関係するものですが、適用範囲が異なります。

障害者手帳(1級~6級):
・身体障害者の等級に応じて、自治体の助成制度が適用される
・1級・2級の方は、訪問鍼灸マッサージの自己負担がゼロになる自治体が多い
・3級以下の場合は、一部負担(自治体ごとに違いあり)

特定疾患医療受給者証(難病指定など):
・指定難病の患者さんに適用される医療費助成制度
・訪問鍼灸マッサージも助成対象になることがあるが、自治体によって扱いが異なる

どちらの制度も、自治体によって適用範囲が違うため、最終的には患者さんが住んでいる市町村の福祉課に確認するのが確実です。


特定疾患医療受給者証の患者さんの請求手続き

もし患者さんが特定疾患医療受給者証を持っている場合、施術を開始する前に市町村の福祉課に行って確認が必要です。

例えば、こんな感じで聞くとスムーズです👇

📍 福祉課の担当者に伝えること
「このたび、〇〇市にお住まいの△△さんの訪問鍼灸マッサージを開始することになりました。
治療を開始するまでの流れや請求方法について教えてください。
また、必要な書類があればいただけますか?」

このやり取りをすることで、自治体ごとのルールをしっかり把握し、トラブルなく施術を進められます。


障害者手帳1級・2級の方の自己負担額は?

「障害者1級・2級の方は、訪問マッサージが月1,000円で受けられるって聞いたけど?」

こんな質問もよくあります。これは大阪府の例ですが、実際に1~2級の身体障害者手帳をお持ちの方は、自己負担額が月1,000円までという制度があります。つまり、月に何回施術を受けても1,000円を超えることはない、ということですね。

ただし、市町村によって助成内容が異なるため、実際に適用されるかどうかは、患者さんの住んでいる自治体で確認する必要があります。

📌 確認方法
市役所の「障害福祉課」に直接問い合わせる


障害者手帳を持っていると無料になる?

「障害者手帳があると、訪問鍼灸マッサージは無料になりますか?」

これもよく聞かれますが、答えは自治体によるです。

一般的なルールとしては…

障害者1級・2級 → 自己負担ゼロ(無料)
障害者3級以下 → 一部負担が発生

自治体によっては、3級以下でも負担が少ないケースもありますが、基本的には1~2級の方が無料になるケースが多いです。

このあたりは自治体のルール次第なので、患者さんの住んでいる市町村の制度をしっかり確認しておくことが重要です。


実際の請求の流れ

では、助成が適用される患者さんの治療費請求はどうやって行うのでしょうか?

毎月の流れ

  1. 患者さんから自己負担分(1割 or 3割)を一旦いただく

  2. 療養費申請書 + 領収書 + 医療助成費申請書 を市町村の福祉課に提出(施術者が代理でOK)

  3. 3ヶ月後、患者さんの指定口座に自己負担分が振り込まれる

この手続きは少し面倒ですが、しっかりと行えば実質的に患者さんの負担はゼロになります。

ただし、自治体によって細かい違いがあるので、必ず保険者に確認してください。


まとめ

障害者手帳 → 1~2級なら自己負担ゼロ、3級以下は一部負担
特定疾患医療受給者証 → 難病指定の患者さん向けの助成制度
自治体ごとにルールが違うので、福祉課に事前確認が必須
請求の流れ:一旦自己負担を受け取り → 申請書類提出 → 3ヶ月後に返還

このあたりの制度をしっかり理解しておけば、患者さんにも正確に説明できますし、スムーズな施術継続につながります。

訪問鍼灸マッサージをしていると、こうした福祉制度の知識が意外と大事になってくるので、ぜひこの機会にしっかり押さえておきましょう!



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