整骨院で保険を使って鍼灸をする際の注意点
しかし、ここで注意していただきたい点があります。
例えば、
整骨院で膝を痛めた患者さんに対しては、おそらく膝関節捻挫で整骨院の保険請求をかけられると思います。
しかし、整骨院で膝関節捻挫で請求をかけているにもかかわらず、
鍼灸でも変形性膝関節症の病名で鍼灸の保険請求をしてしまうパターン。
いわゆるダブル請求です。
これは基本的には避けたほうがいいと思っています。
個別指導があった場合にやっかいだからです。
なぜならば、整骨院では外傷の処置に対して保険請求ができます。
しかし、鍼灸保険では慢性疾患を取り扱えます。
変形性膝関節症は慢性の疾患です。
ここで矛盾が生じます。
なぜ、外傷である膝関節捻挫で請求をかけているのかからず、
慢性疾患である変形性関節症で鍼灸もしているんですか?
となるのです.... 色々と苦し紛れの言い訳はできるかもしれませんが、
リスクが高いですから避けた方が正直良いかと思います。
実際に、個別指導を受けた人ならばこの辺の理由は、よくわかると思いますがね。
また、基本的には鍼灸整骨院で訪問鍼灸をしている患者さんに対しては整骨院での施術ができません。
なぜならば、歩行が困難なことが前提で訪問しているにもかかわらず、整骨院に来てまた治療するということは、じゃー歩けますよね?
となるわけです。
個別指導があったときに後々、厄介なことが起こります。
だから、基本的には訪問鍼灸をしている患者さんに対しては整骨院での施術はしないほうがいいのです。
いろいろなケースがあると思いますが、基本的にはリスクの高いやり方というのは、保険を使った施術に対してはシビアに考えないといけません。
あと、よくありがちなのが院長である管理柔道整復師が訪問鍼灸に行きながら、
勤務柔道師のスタッフが整骨院での施術を任され請求をしてしまうケースです。
基本的には、管理柔道整復師がいないと勤務柔道整復師が行った施術に対しては保険請求はできません!
これをしてしまえば、不正請求になりますので、この辺も気をつけてくださいね。
https://youtu.be/T0sSMA1gYVs
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