ケアマネ試験最頻出事項「介護保険法1条・2条・4条」
こんにちは、momoです。
ケアマネ試験本番までいよいよ残り20日を切りましたね。
この介護保険法の1条、2条、4条は毎年のように問われている超頻出項目であり、この時期だからこそ、最頻出の項目は確実に点が取れるよう正しく理解し抑えるべきポイントを捉えておくことで確実に正答することが重要です。
それでは、介護保険法の第1条、2条、4条についての解説をはじめます。
◇ 介護保険制度の創設背景について
まず、介護保険制度の創設背景について抑えていきましょう。介護保険制度が創設される以前は、親の介護等は『家族が行うもの』とされていました。
しかし、高齢者の増加や核家族化の進行による家族形態の変化、さらには介護によって離職を余儀なくされる介護離職等の問題が社会問題となり、高齢者介護の問題を『社会全体で支える』ことを目的に2000年に介護保険制度が創設されました。
◇ 介護保険法第1条
【介護保険制度の目的】
介護保険法第1条には、介護保険法の目的が定められています。
介護保険制度の目的として
①加齢や疾病等によって要介護状態となり支援が必要な方々を対象に、その方々が尊厳を保持して自立した日常生活を営めるように必要なサービス給付を行うこと。
②対象者に対して必要な保険給付を行うために、国民の共同連帯の理念に基づいて介護保険制度を創設し、保険給付に関する必要な事項を定めて国民の保険医療の向上および福祉の増進を図ることを目的としていること。
◇ 介護保険法第2条
【介護保険制度の理念】
介護保険制度第2条には介護保険制度の理念が定められています。
『理念』とは、ある物事についての、こうあるべきだという根本の考えを指します。
下記にポイントを整理します。
・介護保険は、被保険者の要介護状態または要支援状態となったときに必要な保険給付を行う。
・保険給付は、要介護状態・要支援状態の軽減または悪化の防止に資するように行われるとともに、医療との連携に十分に配慮して行わなければならない。
・保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保険医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業所または施設から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行わなければならない。
・保険給付および水準は被保険者が要介護状態になった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
介護保険制度の理念として
①要介護状態の軽減・悪化防止のために行われるとともに、医療との連携に十分に配慮すること。
②被保険者の心身の状況に応じて、被保険者の選択に基づいて、多様な施設や事業所から総合的かつ効果的に提供されること。
③できる限り居宅での生活が継続されるように能力に応じた日常生活を営むことができるように配慮すること。
◇ 介護保険法第4条
【国民の努力および義務】
介護保険法第4条には国民の努力および義務が定められています。
つまり、国民として努力すべきことや義務として行わなければならないことが明記されています。
・国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の増進に努める。
・要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保険医療サービス・福祉サービスの利用により、その有する能力の維持向上に努める。
・国民は共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する。
介護保険制度に係る国民の努力および義務として
①国民自ら要介護状態となることを予防するため常に健康の増進に努めること。
②要介護状態となっても適切なサービスの利用により能力の維持向上に努めること。
③国民の共同連帯の理念に基づいて、費用を公平に負担すること。
◇ まとめ
いかがでしたでしょうか。
介護保険制度の第1条・第2条・第4条にそれぞれ『目的』『理念』『国民の努力および義務』が明記されていること、そして各項目の重要事項を太文字とポイントを中心に繰り返し読み込んで整理しおくことが大切です。