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【宅建業法】廃業・死亡等の届出(免許返納)

こんにちはクロバです。

宅建リベンジnote。免許の記事も続きますねぇ…

不動産業界に居たことがないので、書いてあることが正しいかは分かりませんのでご注意ください。

色々な事業で、廃業することありますよね。
そうなれば、免許は返却です。

業者の場合も、宅建士の場合も、廃業やら仕事が出来なくなったら届出を提出する必要があります。

業者の場合は、廃業等の日から30日以内です。
ただし、死亡の場合は、死亡を知った日から30日以内です。

例えば、一人会社の社長が、行方不明になって、何か月後に死体で発見された場合、相続人は死亡を知った日から30日以内に廃業等の届出を出さないといけないわけです。行方不明の状態で廃業届出されて、実は音信不通なだけで元気でしたってなったら溜まったもんじゃないですからねぇ。


宅建業者の廃業等の届出

上記は、届出を出す場合、届出義務者、執行のタイミングの表になります。

難しい固有名詞が続きます。

相続人は、相続を受ける人。
破産管財人は、債務整理やらやってくれる人。
清算人は、組織が解散となって、その資産等の清算をする人。

宅建業免許の失効のタイミングは、廃業の仕方によって変わってきます。
死んだら、その時点。死んでも、宅建業免許は相続されませんから、当然です。

合併は、吸収した会社は消滅会社の宅建業を引き継ぐときに新たに免許を取得したり、免許換えとか変更をするわけです。だから、合併時に、消滅会社の宅建業免許の効力が残っていたら可笑しいという話です。

事業は継承されても、宅建業免許は継承されませんので、そこは前社長が責任をもって返納するんです。

あとの理由(破産、解散、その他)については、届出をした時点から宅建業免許の効力が無くなります。

まぁ、基本は届出した時点で失効、例外として合併と死亡はその時点ということですね。

ちなみに免許は返却するんです。だから、免許返納と共に、それが使えなくなると考えるとしっくりきますね。

死んだり、別の人のモノになれば当然、そもそも自分の事業じゃなくなるわけですが、それ以外の場合は、例え実質的に機能していなくても自分の事業なわけですから、免許を返納するまでは失効しないと…そういうことですかね?

ただ、免許が失効していてもまだ途中な契約についてそれをしっかり面倒みるのはアリとのことなので、例外もあるということですね。


宅建士の免許についてはどうでしょうか?

宅建士が宅建業を廃業する場合は、宅建業の廃業等の届出を出す必要がありますが、併せて、下記の事情で宅建士の免許を返納す必要が出てきます。

宅建士の死亡等の届出

死亡は、相続人。

心身故障は、本人含め関係者。

破産は、本人。

その他も、本人。

業者だったら、破産は、破産管財人でした。弁護士です。
個人は、本人なんです。なぜ、同じじゃないんだって感じですね。

衝撃的な事実ですよね。
まぁ、規模が違いますからね。
企業の破産と言ったら、それはイコール倒産ですよ。
従業員たちは、職を失い、債権者達は、残った資産を分けっこ。
大事件です。


一方、個人の破産と言えば、借金で首が回らなくなって、自己破産するってことです。借金はチャラになるけど、資産を差し押さえられて、競売に掛けられて…

そして、借入が今後約5~10年間できなくなります。
また、住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載。
免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けません。

士業には当然、宅建士も含まれるわけですね。


だがら、宅建士の免許を持った個人が、破産したら、免許を返納する必要があるわけですね。

書きながら、ふと思ったんですが、宅建士の免許返納を本人がやるというのは、宅建業を営んでいない個人の場合に限られるんじゃないかと。

だって、宅建業を営む個人の場合は、宅建業の免許も返納するわけですから、そうなれば、少なくとも宅建業の免許は、破産管財人が返納しにいくわけです。その時に、一緒に宅建士免許も返しておいて!ってなる気がします。期限は同じ30日以内なんですから。

※廃業の届出と免許返納を合わせて考えてますが、実際どうだか分かりませんのでご注意ください。

よく知りませんが、こういうのは、覚えやすさ重視です。
宅建業を営んでいる場合は、大事件で手続きが難しいので破産管財人が責任を持ってきてくださいね!

宅建業を営んでいない個人の場合は、免許は趣味で取ったんですか?届出は簡単に済むから本人が来てくださいねって感じです。



さて、免許返納って表現を、使いましたが、免許返納のパターンって分かりますか?

宅建業の場合は、
①免許換えにより、前の免許の効力が失効した
②悪いことして、免許を取り消された
③無くして既に失効している免許が出てきた
④廃業等の届出を出した

④を含め、考えれば分かる当たり前な事ばかりですね。

注意なのが、免許権者が県から国に代わって「免許換えの申請」をする時は、都道府県知事を経由して、大臣免許を貰います。

でも、書き換え・再交付・返納の手続きは、国土交通大臣と直接やるそうです。

宅建士の場合は、
①登録の移転等により、旧宅建証を新しいものと引き換える
②悪いことをして、登録の抹消等をされた
③無くして既に失効している免許が出てきた
④死亡等の届出を出した

宅建士証の「変更の登録」や「登録の移転」、再交付、返納はすべて都道府県知事へいくっぽいですね(違ったらすみません)。

まぁ、業者と宅建士では基本的なところは同じで、細かい所が色々違ってくる感じですね。


さてさて、宅建業者と宅建士の免許について、色々比べてきましたが、まだありますよー

次は欠格事由いきますか…

宅建試験落ちるくらい知識ないので調べながらのnote…疲れたー

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