【宅建業法】媒介契約書~34条書面~
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnoteです。
前回まで媒介契約について纏めました。
今回は、媒介契約を結ぶ時に必要な、「媒介契約書」についてです。
こちら34条書面とも言います。
「宅建業者は売買・交換の媒介契約を締結した時は遅滞なく、媒介契約書(34条書面)を作成し、記名押印し、依頼者に交付しなければなりません」でしたが、今は少し違います。
令和4年5月18日に宅地建物取引業法が改正され、押印の省略や書面の電子化が認められました。
コロナで職場にハンコを押すために出勤するサラリーマンが続出し、一気にハンコレスが進みました。
R4年、宅建試験を受ける人は、まだ改正前ですが、R5年以降は改正後の試験問題になります。
なお、この媒介契約書は、貸借の媒介の場合は必要ありません。
貸借の媒介契約って、売買・交換の媒介契約よりも制約が厳しくないんです。まぁ、取り扱っている不動産の金額が違いますからね。
売買・交換の場合のみ、売買契約書を作成しなければならないんです。
このとき、記名(押印)をするのは、宅建業者です。
宅建士ではありません。35条書面と37条書面は宅建士がやるのですが、34条書面は、宅建業者がやりますのでご注意ください。
売買契約書の内容は、下記のとおりです。
物件の所在(物件を特定するのに必要な表示)
売買すべき価額または評価額
媒介契約の種類(一般・専任・専属専任のどれか)
有効期間および解除に関する事項
指定流通機構(レインズ)への登録の有無
報酬について
違反に対する措置
初見の方は、意味が分からないワードがいくつかあると思うので、また次回、纏めます。
兎に角、この9つの事項について、媒介契約書に記さなければならないわけです。
覚え方ほしいですね。
youtubeやネットに転がっているので、お好きなものを使えばいいと思います。
折角ですので、私もこの機会に考えてみました。
バイバイ、バ~カ!報酬、期限切れの飲酒?違反やっか!解除して!
バイバイ:(売買の)媒介契約
バカ!:場所・価格報酬有効期限切れの飲酒:報酬・有効期限・インスペクション・(契約の)種類
違反やっか:違反の場合の措置・標準約款
解除して!:解除の場合の措置・指定流通機構
イメージは、媒介契約を頼んで、報酬が酒を飲ませてくれることだったけど、それが期限切れの酒だったから、怒って契約を解除すると言っている感じです。
バイバイ、バ~カ!報酬が有効期限切れの飲酒?、違反やっか解除して!
バイバイ、バ~カ!報酬が有効期限切れの飲酒?違反やっか解除して!
バイバイ、バ~カ!報酬が有効期限切れの飲酒?違反やっか解除して!
まぁ、参考程度に。
ちなみに、売買価格や評価額に宅建業者が意見を述べる際には、必ず根拠を示さなければなりません。ただし、書面で行う必要はなく、口頭でも構いません。根拠を示すのは、プロとして当然ですね。「口頭でも可」がミソです。
では
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