宅建業法~欠格事由~裏切り・暴力は宅建業を営む資格なし
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnote。いったいいつまで続くのか…
今回は、欠格事由の中にある「一定の刑罰に処せられた者」について纏めます。
一定の刑罰って何かというと、下記のとおりです。
ここで、ポイントなのは、有罪判決を受けても、控訴、上告中は、免許が貰えます。
また、執行猶予がついている場合、その期間中は免許を受ける事が出来ません。しかし、執行猶予期間が満了すると、その翌日から直ちに免許を受けることができるようになります。
執行猶予って、何だかよく聞く言葉ですが、刑を言い渡すにあたり被告の行いをある一定期間見させてもらって、素行に問題がなければ、刑罰なくしますよっていうやつですよね。
暴力系の犯罪というのは、暴行罪、傷害罪、現場助勢罪、脅迫罪、凶器準備集合罪など
犯罪って、色んなのがあってよく分かりませんけど、重要なのはイメージです。
宅建業を営むものとして、宅建業法違反はまずもって当然、免許剥奪です。
あとは、暴力を振るったり、誰かを裏切ったり、脅迫したり…そういうやっちゃダメだよねっていうことをやったら免許剥奪です。そんな人間に不動産業は任せられませんよね。
こういう犯罪に手を染めてしまった人・企業は、刑執行後5年間は免許不可となります。ここ重要です。
ただし、犯罪名に「過失」がつく場合、過失傷害・過失致死などは、わざとじゃないということなので、欠格事由にはならないのでご注意ください。
以上です。
欠格事由について、まだまだあります。
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