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宅建業法~保管換え等~

こんにちはクロバです。

宅建リベンジnoteです。

今回は、営業保証金の保管替え等について

主たる事務所(本店)の移転によって、最寄りの供託所が変更となった場合に、新しい供託所に営業保証金を供託しなければなりません。

パターンは2つあります。

供託が、「金銭のみ」である場合

宅建業者は、旧供託所に対して、保管替えを請求します。
そうしたら、旧供託所は、新供託所に金銭を移してくれます。

これが保管替えです。とても単純ですね。

一方、パターンの2つ目

供託が、「有価証券を含む」場合

宅建業者は、保管替えを依頼することができません。

その為、①新供託所に対して、新たに供託して、その後、②旧供託所から供託金を取り戻すという作業を行います。

もし、本店1と支店1なら、1,500万円です。旧供託所の有価証券を含む供託金を取り戻すために新たに1,500万円を用意するのです。

つまり、実際の供託金額の2倍のお金を用意する必要があるってことですね。これを「二重供託」といいます。

なぜ、こんなことをするかというと、旧供託所から供託金を取り戻して、新供託所へ供託する場合だと、一瞬でも何処の供託所にも供託していない状況になってしまいます。消費者保護の観点からそれはダメ!っていうことなんですね。

※有価証券が少しでも含まれている場合、保管替え請求はできません。
「金銭の部分のみ」保管替え請求ができるわけではないのでご注意を。

なお、どちらも本店移転後遅滞なく行わなければなりません。


次回、営業保証金ラスト「営業保証金の取り戻し」です。

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ティー助
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