財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅰ.内部統制の基本的枠組み _3.内部統制の限界
【本日のインプット】
内部統制は、次のような固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではないが、各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。
(1) 内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって
有効に機能しなくなる場合がある。
(2) 内部統制は、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型
的な取引等には、必ずしも対応しない場合がある。
(3) 内部統制の整備及び運用に際しては、費用と便益との比較衡量が求め
られる。
(4) 経営者が不当な目的の為に内部統制を無視又は無効ならしめることが
ある。
【本日のアウトプット】
内部統制は、次のような( ① )を有するため、その目的の達成にとって( ② )なものではないが、各基本的要素が( ➂ )に結びつき、( ④ )となって機能することで、その目的を( ⑤ )な範囲で達成しようとするものである。
(1) 内部統制は、( ⑥ )によって有効に機能しなくなる場合があ
る。
(2) 内部統制は、( ⑦ )には、必ずしも対応しない場合がある。(3) 内部統制の整備及び運用に際しては、( ⑧ )が求められる。(4) ( ⑨ )が不当な目的の為に内部統制を無視又は無効ならしめ
ることがある。
解答↓
【解答】
① 固有の限界
② 絶対的
➂ 有機的
④ 一体
⑤ 合理的
⑥ 判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀
⑦ 当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等
⑧ 費用と便益との比較衡量
⑨ 経営者
【関連基準】
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に
係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
二 主な改訂点とその考え方
(1)内部統制の基本的枠組み
③ 経営者による内部統制の無効化
内部統制を無視又は無効ならしめる行為に対する、組織内の全社的又は業務プロセスにおける適切な内部統制の例を示した。また、当該行為が経営者以外の業務プロセスの責任者によってなされる可能性もあることを示した。
財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準
Ⅰ.内部統制の基本的枠組み
3.内部統制の限界
内部統制の限界とは、、、(以下、中略)。
さらに、経営者が不当な目的のために内部統制を無視又は無効ならしめることがある。しかし、経営者が、組織内に適切な全社的又は業務プロセスレベルに係る内部統制を構築していれば、複数の者が当該事実に関与することから、経営者によるこうした行為の実行は相当程度、困難なものになり、結果として、経営者自らの行動にも相応の抑止的な効果をもたらすことが期待できる。適切な経営理念等に基づく社内の制度の設計・運用、適切な職務の分掌、組織全体を含めた経営者の内部統制の整備及び運用に対する取締役会による監督、監査役等による監査及び内部監査人による取締役会及び監査役等への直接的な報告に係る体制等の整備及び運用も経営者による内部統制の無視又は無効化への対策となると考えられる。
また、経営者以外の内部統制における業務プロセスに責任を有する者が、内部統制を無視又は無効ならしめることもある。
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