財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_2.財務報告に係る内部統制の評価とその範囲_(3)
【本日のインプット】
(3) 監査人との協議
経営者は、評価範囲の決定前後に、当該範囲を決定した方法及びその根拠等について、必要に応じて、監査人と協議を行っておくことが適切である。なお、評価範囲の決定は経営者が行うものであり、当該協議は、あくまで監査人による指摘を含む指導的機能の一環であることに留意が必要である。
【本日のアウトプット】
(3) 監査人との協議
経営者は、評価範囲の決定前後に、当該範囲を決定した( ① )等について、必要に応じて、監査人と協議を行っておくことが適切である。なお、評価範囲の決定は( ② )が行うものであり、当該協議は、あくまで監査人による指摘を含む( ➂ )の一環であることに留意が必要である。
解答↓
【解答】
① 方法及びその根拠
② 経営者
➂ 指導的機能
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