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リースに関する会計基準(案) Ⅴ.適用時期等_1.適用時期

【今日のインプット】


56. 本会計基準は、20XX年4月1日[公表から2年程度経過した日を想定して
  いる。]以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する。
  ただし、20XX年4月1日[公表後最初に到来する年の4月1日を想定してい
  る。]以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本会計基準を
  適用することができる。



【今日のアウトプット】

56. 本会計基準は、20XX年4月1日[(  ①  )を想定している。]以
  後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する。ただし、
  20XX年4月1日[公表後最初に到来する年の4月1日を想定している。]以
  後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本会計基準を適用する
  ことができる。

解答↓







【解答】


① 公表から2年程度経過した日

【関連基準】


BC62. 本会計基準は、次の点を踏まえ、会計基準の公表から原則的な適用時
  期までの期間を2年程度
とし早期適用を認めることとした(第56項参
  照)。
  (1) これまでに当委員会が公表してきた会計基準については、会計基準の
   公表から原則的な適用時期までが1年程度のものが多い。
  (2) IFRS第16号の原則的な適用時期が2019年1月であり、Topic 842におけ
   る公開企業の原則的な適用時期もほぼ同時期であったため、会計基準
   の公表から原則的な適用時期までの期間を長く設ける場合、我が国に
   おける実務が国際的な実務と整合的なものとなるまでの期間が長くな
   る。
  (3) リースの識別を始め、これまでとは異なる実務を求めることとなるた
   め、会計基準の公表から原則的な適用時期までの期間は1年程度では
   短い可能性がある。
  (4) 一方、本会計基準等の適用開始にかかる実務上の負担への対応とし
   て、我が国の会計基準を基礎とした場合に関連すると考えられるIFRS
   第16号の経過措置を取り入れていることに加えて我が国特有の経過措
   置を設けている。

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