リースに関する会計基準(案) Ⅳ.開 示_2.注記事項
【今日のインプット】
(1) 開示目的
52. リースに関する注記における開示目的は、借手又は貸手が注記におい
て、財務諸表本表で提供される情報と合わせて、リースが借手又は貸手
の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに与える影響を財務諸表
利用者が評価するための基礎を与える情報を開示することにある。
(2) 借手及び貸手の注記
53. 前項の開示目的を達成するため、リースに関する注記として、次の事
項を注記する。
(1) 借手の注記
① 会計方針に関する情報
② リース特有の取引に関する情報
③ 当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報
(2) 貸手の注記
① リース特有の取引に関する情報
② 当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報
ただし、上記の各注記事項のうち、前項の開示目的に照らして重要性に
乏しいと認められる注記事項については、記載しないことができる。
54. リースに関する注記を記載するにあたり、前項において示す注記事項
の区分に従って注記事項を記載する必要はない。
55. リースに関する注記を独立の注記項目とする。ただし、他の注記事項に
既に記載している情報については、繰り返す必要はなく、当該他の注記
事項を参照することができる。
【今日のアウトプット】
(1) 開示目的
52. リースに関する注記における開示目的は、借手又は貸手が注記におい
て、財務諸表本表で提供される情報と合わせて、リースが借手又は貸手
の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに与える影響を財務諸表
利用者が評価するための基礎を与える情報を開示することにある。
(2) 借手及び貸手の注記
53. 前項の開示目的を達成するため、リースに関する注記として、次の事
項を注記する。
(1) 借手の注記
① ( ① )に関する情報
② ( ② )に関する情報
③ ( ➂ )を理解するための情報
(2) 貸手の注記
① ( ④ )に関する情報
② ( ⑤ )を理解するための情報
ただし、上記の各注記事項のうち、前項の開示目的に照らして(
⑥ )と認められる注記事項については、記載しないことができる。
54. リースに関する注記を記載するにあたり、前項において示す注記事項
の区分に従って注記事項を記載する必要( ⑦ )。
55. リースに関する注記を( ⑧ )注記項目とする。ただし、他の注
記事項に既に記載している情報については、繰り返す必要はなく、当該
他の注記事項を( ⑨ )ことができる。
解答↓
【解答】
① 会計方針
② リース特有の取引
➂ 当期及び翌期以降のリースの金額
④ リース特有の取引
⑤ 当期及び翌期以降のリースの金額
⑥ 重要性に乏しい
⑦ はない
⑧ 独立の
⑨ 参照する
【関連基準】
(リース会計基準(案) 結論の背景)
(1)開示目的
BC58. 本会計基準では、開示目的を定めることで、リースの開示の全体的
な質と情報価値が開示目的を満たすのに十分であるかどうかを評価す
ることを企業に要求することとなり、より有用な情報が財務諸表利用
者にもたらされると考えられるため、リースに関する情報を注記する
にあたっての開示目的を定めている(第52項参照)。
(2)借手及び貸手の注記
BC59. 前項の開示目的を達成するためのリースに関する注記として、次の
事項を示している(第53項参照)。
(1) 借手の注記
① 会計方針に関する情報
② リース特有の取引に関する情報
③ 当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報
(2) 貸手の注記
① リース特有の取引に関する情報
② 当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報
上記の事項は、開示目的との関連、すなわち、どのように開示目的が
達成されることが想定されるかを踏まえて、財務諸表利用者にとって理
解しやすい形での注記となるよう分類を行ったものである。
BC60. 注記事項について、国際的な会計基準において要求されている開示
がなされていない場合、準拠している会計基準が国際的な会計基準と
異なるとの印象を国内外の財務諸表利用者に与える可能性があり、我
が国の会計基準を国際的な会計基準と整合性のあるものとするという
本会計基準の趣旨が損なわれてしまう可能性がある。
したがって、借手の会計処理をIFRS第16号と整合的なものとする中
で、借手の注記事項についても、IFRS第16号と整合的なものとするこ
ととした。ただし、「開発にあたっての基本的な方針」(BC12項参
照)に記載のとおり、本会計基準は簡素で利便性が高いものを目指し
ていることから、取り入れなくとも国際的な比較可能性を大きく損な
わせない内容については、必ずしもIFRS第16号に合わせる必要はない
と考えられるため、取り入れないこととした。具体的には、我が国の
会計基準に関連のない注記、少額リースの費用に関する注記及び短期
リースのポートフォリオに関する注記については、取り入れていな
い。
BC61. 貸手の注記事項に関しては、貸手の会計処理について、収益認識会
計基準との整合性を図る点並びにリースの定義及びリースの識別を除
き、基本的に企業会計基準第13号の定めを踏襲することとしたため、
企業会計基準第13号の定めを踏襲することが考えられた。
一方、IFRS第16号における貸手の注記事項には、企業会計基準第13号
における貸手の注記事項に比して多くの定めがある。IFRS第16号の定
めをもとに注記を拡充した場合、国際的な比較可能性を達成し財務諸
表利用者により有用な情報を提供することができると考えられる一
方、財務諸表作成者に追加的な負担を課すことになる。
審議の結果、次の理由から、貸手の注記事項について、IFRS第16号
と整合的なものとすることとした。
(1) 貸手の会計処理を基本的に変更しないとしても、国際的に貸手の注
記事項が拡充する中で同様に貸手の注記事項を拡充すべきであり、
IFRS第16号と同様の注記事項を求めるべきであるとする意見が財務
諸表利用者を中心に聞かれた。
(2) リースの収益に関連する注記事項は、リースを本業とする企業など
のリースが財務諸表に重要な影響を与える企業において重要な情報
であると考えられ、リースを適用対象外としている収益認識会計基
準では、重要性のある収益に関する情報を注記することを企業に求
めており、リースに関する収益が収益の一形態であることを考慮す
れば、収益認識会計基準と同様の注記を求めることが有用であると
考えられる。
(3) 収益認識会計基準における注記事項と同様の内容ではないものの
IFRS第16号で求められている注記事項についても、企業会計基準第
13号に同様の定めがあること、また、リース料の支払が通常分割し
て行われることを考慮した際に将来のリースのキャッシュ・フロー
の予測と流動性の見積りをより正確に行うことを可能にするという
点で有用な情報を提供すると考えられる。
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