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リースに関する会計基準(案) 範囲

3.本会計基準は、次の(1)から(4)に該当する場合を除き、リースに関する会計処理及び開示に適用する。

(1) 実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」(以下「実務対応報告第35号」という。)の範囲に含まれる(  ①  )

(2) 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)の範囲に含まれる(  ②  )の供与

(3) (2)を除く貸手による(  ➂  )のリースについて、本会計基準を適用しないことを選択した場合

(4) 借手による(  ④  )のリースについて、本会計基準を適用しないことを選択した場合







解答
① 運営権者による公共施設等運営権の取得
② 貸手による知的財産のライセンス
➂ 無形固定資産
④ 無形固定資産


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