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リースに関する会計基準(案) 定義

4.「契約」とは、(  ①  )のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取決めをいう。契約には、書面、口頭、取引慣行等が含まれる。

5.「リース」とは、原資産を(  ②  )を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう。

6.「借手」とは、リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に(  ➂  )企業をいう。

7.「貸手」とは、リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に(  ④  )企業をいう。

8.「原資産」とは、(  ⑤  )資産で、貸手によって借手に当該資産を使用する権利が移転されているものをいう。

9.「使用権資産」とは、借手が(  ⑥  )権利を表す資産をいう。

10.「ファイナンス・リース」とは、(  ⑦  )で、借手が、(  ⑧  )ことができ、かつ、当該原資産の(  ⑨  )こととなるリースをいう。

11.「所有権移転ファイナンス・リース」とは、契約上の諸条件に照らして(  ⑩  )と認められるファイナンス・リースをいう。

12.「所有権移転外ファイナンス・リース」とは、(  ⑪  )のファイナンス・リースをいう。

13.「オペレーティング・リース」とは、(  ⑫  )のリースをいう。

14.「借手のリース期間」とは、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、次の(1)及び(2)の両方を加えた期間をいう。
(1) 借手が(  ⑬  )であるリースの延長オプションの対象期間
(2) 借手が(  ⑭  )であるリースの解約オプションの対象期間

15.「貸手のリース期間」とは、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、リースが置かれている状況からみて(  ⑮  )を加えた期間をいう。

16.「リース開始日」とは、貸手が、借手による原資産の(  ⑯  )にする日をいう。

17.「借手のリース料」とは、借手が借手のリース期間中に原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する支払であり、次のもので構成される。
(1) 借手の固定リース料
(2) 指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料
(3) 残価保証に係る借手による支払見込額
(4) 借手が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価格
(5) リースの解約に対する違約金の借手による支払額(借手のリース期間に借手による解約オプションの行使を反映している場合)
借手のリース料には、契約におけるリースを構成しない部分に配分する対価は含まれない。ただし、借手がリースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分として会計処理を行う場合を除く。

18.「借手の固定リース料」とは、借手が借手のリース期間中に原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する支払であり、(  ⑰  )以外のものをいう。

19.「借手の変動リース料」とは、借手が借手のリース期間中に原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する支払のうち、(  ⑱  )により変動する部分をいう。借手の変動リース料は、指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料とそれ以外の借手の変動リース料により構成される。

20.「残価保証」とは、リース終了時に、原資産の価値が(  ⑲  )に満たない場合、その不足額について貸手と関連のない者が貸手に対して支払う義務を課せられる条件をいう。貸手と関連のない者には、借手及び借手と関連のある当事者並びに借手以外の第三者が含まれる。

21.「貸手のリース料」とは、借手が貸手のリース期間中に原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する支払であり、リースにおいて合意された使用料(残価保証がある場合は、残価保証額を含む。)をいう。貸手のリース料には、契約におけるリースを構成しない部分に配分する対価は含まれない。また、貸手のリース料には、将来の業績等により変動する使用料等は含まれ(  ⑳  )。

22.「リースの契約条件の変更」とは、リースの当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲又はリースの対価の変更(例えば、1つ以上の原資産を追加若しくは解約することによる原資産を使用する権利の追加若しくは解約、又は、契約期間の延長若しくは短縮)をいう。

解答は↓







【解答】
① 法的な強制力
② 使用する権利
➂ 獲得する
④ 提供する
⑤ リースの対象となる
⑥ 原資産をリース期間にわたり使用する
⑦ 契約に定められた期間(以下「契約期間」という。)の中途において当該契約を解除することができないリース又はこれに準ずるリース(以下合わせて「解約不能のリース」という。)
⑧ 原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受する
⑨ 使用に伴って生じるコストを実質的に負担する
⑩ 原資産の所有権が借手に移転する
⑪ 所有権移転ファイナンス・リース以外
⑫ ファイナンス・リース以外
⑬ 行使することが合理的に確実
⑭ 行使しないことが合理的に確実
⑮ 借手が再リースする意思が明らかな場合の再リースに係るリース期間(以下「再リース期間」という。)
⑯ 使用を可能
⑰ 借手の変動リース料
⑱ リース開始日後に発生する事象又は状況の変化(時の経過を除く。)
⑲ 契約上取り決めた保証価額
⑳ ない

【関連基準】
(リース会計基準(案) 結論の背景)
BC18. 本会計基準では、IFRS第16号における借手に関する用語の定義のうち、本会計基準に関連のあるものは本会計基準の用語の定義に含めている。また、貸手に関する用語の定義については、企業会計基準第13号における定義を基本的に踏襲している。

BC19. 本会計基準では、「契約」という用語について、法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取決めと定義している(本会計基準第4項参照)。ここで、契約は、口頭によるものや取引慣行による場合においても、法的な拘束力があることを前提としたものであることを明確化するため、収益認識会計基準における「契約」(収益認識会計基準第5項)と同様の定義としている。

BC20. 複数の契約は、区分して会計処理を行うか単一の契約として会計処理を行うかにより結果が異なる場合がある。そのため、それぞれのリースにおける収益及び費用の金額及び時期を適切に計上するため、複数の契約を結合し、単一の契約とみなして処理することが必要となる場合がある。このような場合として、例えば、同一の相手方と同時又はほぼ同時に締結した複数の契約について、価格に相互依存関係が存在する場合や単一の商業上の目的で締結されている場合等が考えられる。

BC21. リースの定義に関する定めは、借手が貸借対照表に計上する資産及び負債の範囲を決定するものであることから、国際的な会計基準との整合性を確保するためには、リースの定義に関する定めについて、IFRS第16号との整合性を確保する必要があると考えられる。そのため、本会計基準では、IFRS第16号におけるリースの定義をIFRS第16号の主要な定めとして本会計基準に取り入れ、「リース」について、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分と定義することとした(第5項参照)。

BC22. 第10項にいう「契約期間の中途において当該契約を解除することができないリース又はこれに準ずるリース」とは、法的形式上は解約可能であるとしても、解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から、事実上解約不能と認められるリースをいう。また、「借手が、原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受する」とは、当該原資産を自己所有するとするならば得られると期待されるほとんどすべての経済的利益を享受することをいい、「当該原資産の使用に伴って生じるコストを実質的に負担する」とは、当該原資産の取得価額相当額、維持管理等の費用、陳腐化によるリスク等のほとんどすべてのコストを負担することをいう。

BC23. 本会計基準では、リース開始日において、リースの借手であれば使用権資産及びリース負債を、ファイナンス・リースの貸手であればリース債権又はリース投資資産を計上する(第31項及び第44項参照)。ここで、「リース開始日」とは、貸手が、借手による原資産の使用を可能にする日をいう(第16項参照)。

BC24. 本会計基準では、貸手のリース料には、将来の業績等により変動する使用料等は含まれないとしている(本会計基準第21項参照)。これは、企業会計基準適用指針第16号では、リース料が将来の一定の指標(売上高等)により変動するリース取引などが取り扱われていなかったことを受けて、当該取扱いを踏襲することを意図したものである。

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