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財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(6)
【本日のインプット】
(6) 評価範囲の制約
経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性を評価するに当たって、やむを得ない事情により、内部統制の一部について十分な評価手続を実施できない場合がある。その場合には、当該事実が財務報告に及ぼす影響を十分に把握した上で、評価手続を実施できなかった範囲を除外して財務報告に係る内部統制の有効性を評価することができる。
(注) やむを得ない事情により十分な評価手続が実施できなかった場合としては、例えば、下期における他企業の買収等により、当該企業に係る内部統制の有効性について十分な評価手続を実施できなかった場合等が考えられる。
【本日のアウトプット】
(6) 評価範囲の制約
経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性を評価するに当たって、( ① )事情により、内部統制の一部について( ② )を実施できない場合がある。その場合には、( ➂ )を十分に把握した上で、評価手続を実施できなかった範囲を( ④ )して財務報告に係る内部統制の有効性を評価することができる。
(注) やむを得ない事情により十分な評価手続が実施できなかった場合としては、例えば、( ⑤ )における他企業の買収等により、当該企業に係る内部統制の有効性について( ⑥ )を実施できなかった場合等が考えられる。
解答↓
【解答】
① やむを得ない
② 十分な評価手続
➂ 当該事実が財務報告に及ぼす影響
④ 除外
⑤ 下期
⑥ 十分な評価手続