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金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年3月14日提出、令和5年11月20日成立)※第212回国会で成立

【本日のインプット】


 金融庁が作成した”金融商品取引法等の一部を改正する法律案 説明資料”の企業開示制度の見直しに関連するスライドをインプット対象とする。

[課題]

  • 企業経営や投資家の投資判断においてサステナビリティを重視する動きが見られる中、企業開示において、中長期的な企業価値に関連する非財務情報の重要性が増大

  • 金融商品取引法に基づく四半期報告書と取引所規則に基づく四半期決算短信には重複がみられ、コスト削減や効率化の観点から見直すべきとの指摘

[対応]

 中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けた企業開示制度の見直しを実施
 • 人的資本を含むサステナビリティ情報等の開示の充実[府令改正事項]
   と併せ、
 • 企業開示の効率化の観点から、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止

  • 中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けた企業開示制度の見直しを実施
    - 人的資本を含むサステナビリティ情報等の開示の充実[府令改正事項]
       と併せ
    - 企業開示の効率化の観点から、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止

  1. 上場企業の第1・第3四半期については、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化
    (注1)当面は、四半期決算短信を一律義務付け。 今後、適時開示の充実の状況等を見ながら、 任意化について継続的に検討
    (注2)虚偽記載に対しては、取引所のエンフォース メントをより適切に実施

  2.  見直し後の半期報告書については、
    • 現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容
    • 監査人によるレビュー
    • 提出期限は決算後45日以内

  3. 半期報告書及び臨時報告書は、法令上の開示情報としての重要性が高まることから、公衆縦覧期間(各3年間・1年間)を5年間(課徴金の除斥期間と同様)へ延長

【本日のアウトプット】

[課題]

  • 企業経営や投資家の投資判断において(  ①  )を重視する動きが見られる中、企業開示において、(  ②  )な企業価値に関連する(  ➂  )の重要性が増大

  • 金融商品取引法に基づく四半期報告書と取引所規則に基づく四半期決算短信には(  ④  )がみられ、(  ⑤  )の観点から見直すべきとの指摘

[対応]

 中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けた企業開示制度の見直しを実施
 • (  ⑥  )等の開示の充実[府令改正事項]
   と併せ、
 • 企業開示の(  ⑦  )の観点から、金融商品取引法上の四半期報告
    書を(  ⑧  )

  1. 上場企業の(  ⑨  )四半期については、金融商品取引法上の四半期報告書を(  ⑩  )し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化
    (注1)当面は、(  ⑪  )を一律義務付け。 今後、適時開示の充実の状況等を見ながら、 任意化について継続的に検討
    (注2)虚偽記載に対しては、取引所のエンフォース メントをより適切に実施

  2.  見直し後の半期報告書については、
    • 現行の第2四半期報告書と(  ⑫  )の記載内容
    • 監査人による(  ⑬  )
    • 提出期限は決算後(  ⑭  )日以内

  3. 半期報告書及び臨時報告書は、法令上の開示情報としての重要性が高まることから、公衆縦覧期間(各3年間・1年間)を(  ⑮  )年間(課徴金の除斥期間と同様)へ延長

解答↓






【解答】


① サステナビリティ
② 中長期的
➂ 非財務情報
④ 重複
⑤ コスト削減や効率化
⑥ 人的資本を含むサステナビリティ情報
⑦ 効率化
⑧ 廃止
⑨ 第1・第3
⑩ 廃止
⑪ 四半期決算短信
⑫ 同程度
⑬ レビュー
⑭ 45
⑮ 5


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