財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅰ.内部統制の基本的枠組み _4.内部統制に関係を有する者の役割と責任
【本日のインプット】
(1) 経営者
経営者は、組織の全ての活動について最終的な責任を有しており、その一環として、取締役会が決定した基本方針に基づき内部統制を整備及び運用する役割と責任がある。
経営者は、その責任を果たすための手段として、社内組織を通じて内部統制の整備及び運用(モニタリングを含む。)を行う。
経営者は、組織内のいずれの者よりも、統制環境に係る諸要因及びその他の内部統制の基本的要素に影響を与える組織の気風の決定に大きな影響力を有している。
(2) 取締役会
取締役会は、内部統制の整備及び運用に係る基本方針を決定する。
取締役会は、経営者の業務執行を監督することから、経営者による内部統制の整備及び運用に対しても監督責任を有している。
取締役会は、「全社的な内部統制」の重要な一部であるとともに、「業務プロセスに係る内部統制」における統制環境の一部である。
(3) 監査役等
監査役等は、取締役及び執行役の職務の執行に対する監査の一環として、独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する役割と責任を有している。
(4) 内部監査人
内部監査人は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部統制の基本的要素の一つであるモニタリングの一環として、内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、必要に応じて、その改善を促す職務を担っている。
(注) 本基準において、内部監査人とは、組織内の所属の名称の如何を問わず、内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、その改善を促す職務を担う者及び部署をいう。
(5) 組織内のその他の者
内部統制は、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスであることから、上記以外の組織内のその他の者も、自らの業務との関連において、有効な内部統制の整備及び運用に一定の役割を担っている。
【本日のアウトプット】
(1) 経営者
経営者は、組織の全ての活動について( ① )な責任を有しており、その一環として、取締役会が決定した基本方針に基づき内部統制を( ② )する役割と責任がある。
経営者は、その責任を果たすための手段として、社内組織を通じて内部統制の( ➂ )(モニタリングを含む。)を行う。
経営者は、組織内のいずれの者よりも、( ④ )に係る諸要因及びその他の内部統制の基本的要素に影響を与える( ⑤ )の決定に大きな影響力を有している。
(2) 取締役会
取締役会は、内部統制の整備及び運用に係る( ⑥ )を決定する。
取締役会は、経営者の業務執行を監督することから、経営者による内部統制の整備及び運用に対しても( ⑦ )責任を有している。
取締役会は、「全社的な内部統制」の重要な一部であるとともに、「業務プロセスに係る内部統制」における統制環境の一部である。
(3) 監査役等
監査役等は、取締役及び執行役の職務の執行に対する監査の一環として、( ⑧ )した立場から、内部統制の整備及び運用状況を( ⑨ )する役割と責任を有している。
(4) 内部監査人
内部監査人は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部統制の基本的要素の一つである( ⑩ )の一環として、内部統制の整備及び運用状況を( ⑪ )し、必要に応じて、その( ⑫ )を促す職務を担っている。
(注) 本基準において、内部監査人とは、組織内の所属の名称の如何を問わず、内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、その改善を促す職務を担う者及び部署をいう。
(5) 組織内のその他の者
内部統制は、組織内の( ⑬ )の者によって遂行されるプロセスであることから、上記以外の組織内のその他の者も、自らの業務との関連において、有効な内部統制の整備及び運用に一定の役割を担っている。
解答↓
【解答】
① 最終的
② 整備及び運用
➂ 整備及び運用
④ 統制環境
⑤ 組織の気風
⑥ 基本方針
⑦ 監督
⑧ 独立
⑨ 監視、検証
⑩ モニタリング
⑪ 検討、評価
⑫ 改善
⑬ 全て
【関連基準】
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に
係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
二 主な改訂点とその考え方
(1)内部統制の基本的枠組み
④ 内部統制に関係を有する者の役割と責任
監査役等については、内部監査人や監査人等との連携、能動的な情報入手の重要性等を記載した。また、内部監査人については、熟達した専門的能力と専門職としての正当な注意をもって職責を全うすること、取締役会及び監査役等への報告経路も確保すること等の重要性を記載した。
※なお、監査役等について、内部監査人や監査人等との連携、能動的な情報入手の重要性等及び内部監査人について、熟達した専門的能力と専門職としての正当な注意をもって職責を全うすること、取締役会及び監査役等への報告経路も確保すること等の重要性については、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」ではなく、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」において明示されている。
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