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リースに関する会計基準(案) Ⅲ. 会計処理_2.リース期間

(1)借手のリース期間

29.  借手は、借手のリース期間について、借手が原資産を使用する権利を有する(  ①  )に、次の(1)及び(2)の(  ②  )の期間を加えて決定する(適用指針[設例8-1]から[設例8-5])。
(1)  借手が行使することが合理的に確実であるリースの(  ➂  )オプションの対象期間
(2)  借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの(  ④  )オプションの対象期間
 借手のみがリースを解約する権利を有している場合、当該権利は借手が利用可能なオプションとして、借手は借手のリース期間を決定するにあたってこれを(  ⑤  )する。貸手のみがリースを解約する権利を有している場合、当該期間は、借手の(  ⑥  )に含まれる。

(2)貸手のリース期間

30.  貸手は、貸手のリース期間について、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、リースが置かれている状況からみて借手が再リースする意思が明らかな場合の再リース期間を(  ⑦  )決定する。


解答↓






【解答】
① 解約不能期間
② 両方
➂ 延長
④ 解約
⑤ 考慮
⑥ 解約不能期間
⑦ 加えて

【関連基準】
(リース会計基準(案) 結論の背景)
2.リース期間
(1)借手のリース期間

BC29. 借手のリース期間の決定は、借手が貸借対照表に計上する資産及び負債の金額に直接的に影響を与えるものである。
 IFRS第16号の開発の過程では、解約不能期間を超えて延長する権利、又はリースの期間の終了前に解約する権利をリース期間に含めるべきかどうかの議論において、一部の利害関係者から、将来のオプションの期間中に行われる支払は、当該オプションが行使されるまでは負債の定義を満たさないため、リース期間を解約不能期間に限定すべきとする考え方が示された。この点、IFRS第16号では、次の理由から、オプションの対象期間をリース期間に反映することとしたとされている。

(1)  2年の延長オプションが付いた3年のリースは、経済的に3年の解約不能リースと同様の場合もあれば、5年の解約不能リースと同様の場合もある。オプションが付いたリースは、オプションが付いていないリースと全く同じとはならない。
(2)  リースの延長オプション又は解約オプションはリースの経済実態に影響を与えるため、リース期間を決定する際にはオプションの対象となる期間の一部を含める必要がある。借手が延長オプションを行使することを見込んでいる場合、当該オプションの対象期間をリース期間に反映する方が、リースの経済実態をより忠実に表現することになる。
(3)  オプションをリース期間の決定で考慮することにより、例えば、借手にオプションを行使する明らかな経済的インセンティブが存在する場合に、当該オプションの対象期間をリース期間から除外することによってリース負債を貸借対照表から不適切に除外するリスクを軽減できる。

BC30. また、IFRS第16号では、次の理由から、借手が延長オプションを行使すること又は解約オプションを行使しないことが「合理的に確実」である範囲でオプションの対象期間をリース期間に含めることを決定したとされている。

(1)  原資産を使用する期間についての企業の合理的な見積りをリース期間に反映することが有用な情報を提供する。
(2)  借手によるオプションの行使について、重大な経済的インセンティブを有しているオプションの対象期間をリース期間に含めるアプローチも考えられる。当該アプローチでは、行使が見込まれることだけでは(行使する経済的インセンティブがなければ)十分ではないため、経営者の見積り又は意図だけに基づく閾値よりも客観的な閾値を設けることになり、他のアプローチでは適用が複雑になるという懸念に対処することができる。しかし、利害関係者から、「重大な経済的インセンティブ」の閾値が「合理的に確実」の閾値と同様であるのならば、国際会計基準(IAS)第17号「リース」における用語を維持すべきとの意見が聞かれたため、「合理的に確実」の閾値を維持する。

BC31. BC29項及び前項に記載したIFRS第16号の開発時の議論を踏まえて、本会計基準では、次の理由から、借手のリース期間について、IFRS第16号における定めと整合的に、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間及び借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間を加えて決定することとした(第29項参照)。
(1)  存在するオプションの対象期間について、企業の合理的な判断に基づき資産及び負債を計上することが、財務諸表利用者にとって有用な情報をもたらすものと考えられる。
(2)  借手のリース期間をIFRS第16号と整合させない場合、国際的な比較可能性が大きく損なわれる懸念がある。

BC32. 審議の過程では、借手のリース期間に含める延長又は解約オプションの行使可能性に関する「合理的に確実」の表現については、直訳的で判断を難しくしているため、他の表現を用いるべきとの意見が聞かれた。
この点、これまでの我が国の会計基準における既存の表現を用いることも検討したが、必ずしも蓋然性に関する表現が整理されていない面があり、また、これまでの我が国の会計基準における既存の蓋然性に関する表現を用いると、かえって、当該表現が用いられている会計基準等において、“reasonably certain”と同程度の閾値を示すとの誤解が生じる懸念がある。したがって、IFRS第16号における蓋然性を取り入れていることを明らかにするために、「合理的に確実」という表現を用いることにした。

(2)貸手のリース期間
BC33. 国際的な会計基準においては、貸手のリース期間について、借手のリース期間と共通の定めとなっている。審議の過程では、貸手のリース期間について借手のリース期間と同様にすることを検討したが、次の理由から、国際的な会計基準との整合性を図らずに、企業会計基準第13号の定めを踏襲することとした(本会計基準第30項参照)。
(1) 貸手は、借手による延長又は解約オプションの行使可能性が合理的に確実か否かを評価することが困難であること
(2) 本会計基準は、主として借手の会計処理について改正を行うものであること

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