リースに関する会計基準(案) Ⅳ.開 示_1.表示
【今日のインプット】
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(1)借 手
47. 使用権資産について、次のいずれかの方法により、貸借対照表において表示する。
(1) 対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目に含める方法
(2) 対応する原資産の表示区分(有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産)において使用権資産として区分する方法
48. リース負債について、貸借対照表において区分して表示する又はリース負債が含まれる科目及び金額を注記する。
このとき、貸借対照表日後1年以内に支払の期限が到来するリース負債は流動負債に属するものとし、貸借対照表日後1年を超えて支払の期限が到来するリース負債は固定負債に属するものとする。
49. リース負債に係る利息費用について、損益計算書において区分して表示する又はリース負債に係る利息費用が含まれる科目及び金額を注記する。
(2)貸手
50. リース債権及びリース投資資産のそれぞれについて、貸借対照表において区分して表示する又はそれぞれが含まれる科目及び金額を注記する。ただし、リース債権の期末残高が、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しい場合、リース債権及びリース投資資産を合算して表示又は注記することができる。
このとき、リース債権及びリース投資資産について、当該企業の主目的たる営業取引により発生したものである場合には流動資産に表示する。また、当該企業の主目的たる営業取引以外の取引により発生したものである場合には、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものは流動資産に表示し、入金の期限が1年を超えて到来するものは固定資産に表示する。
51. 次の事項について、損益計算書において区分して表示する又はそれぞれが含まれる科目及び金額を注記する。
(1) ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額)
(2) ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額
(3) オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるもののみを含める。)
【今日のアウトプット】
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(1)借 手
47. 使用権資産について、次のいずれかの方法により、( ① )において表示する。
(1) 対応する原資産を( ② )した場合に貸借対照表において表示するであろう科目に( ➂ )方法
(2) 対応する原資産の( ➂ )において( ⑤ )として区分する方法
48. リース負債について、( ⑥ )する又は( ⑦ )する。
このとき、貸借対照表日後1年以内に支払の期限が到来するリース負債は( ⑧ )に属するものとし、貸借対照表日後1年を超えて支払の期限が到来するリース負債は( ⑨ )に属するものとする。
49. リース負債に係る利息費用について、( ⑩ )する又は( ⑪ )する。
(2)貸手
50. リース債権及びリース投資資産のそれぞれについて、( ⑫ )する又は( ⑬ )する。ただし、リース債権の期末残高が、( ⑭ )に占める割合に重要性が乏しい場合、リース債権及びリース投資資産を( ⑮ )又は( ⑯ )することができる。
このとき、リース債権及びリース投資資産について、当該企業の主目的たる営業取引により発生したものである場合には( ⑰ )に表示する。また、当該企業の主目的たる営業取引以外の取引により発生したものである場合には、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものは( ⑱ )に表示し、入金の期限が1年を超えて到来するものは( ⑲ )に表示する。
51. 次の事項について、損益計算書において( ⑳ )する又はそれぞれが含まれる科目及び金額を( 21 )する。
(1) ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額)
(2) ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額
(3) オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるもののみを含める。)
解答↓
【解答】
① 貸借対照表
② 自ら所有していたと仮定
➂ 含める
④ 表示区分(有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産)
⑤ 使用権資産
⑥ 貸借対照表において区分して表示
⑦ リース負債が含まれる科目及び金額を注記
⑧ 流動負債
⑨ 固定負債
⑩ 損益計算書において区分して表示
⑪ リース負債に係る利息費用が含まれる科目及び金額を注記
⑫ 貸借対照表において区分して表示
⑬ それぞれが含まれる科目及び金額を注記
⑭ 当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額
⑮ 合算して表示
⑯ 注記
⑰ 流動資産
⑱ 流動資産
⑲ 固定資産
⑳ 区分して表示
21 注記
【関連基準】
(リース会計基準(案) 結論の背景)
BC52. 一般的に、表示は、会計処理の結果を財務諸表本表に表すものである。会計処理を国際的な会計基準と整合性のあるものとしているにもかかわらず、表示を国際的な会計基準と異なるものとすることは、財務諸表本表の見え方が異なることにより会計処理が異なるとの印象を国内外の財務諸表利用者に与える可能性があり、我が国の会計基準を国際的な会計基準と整合性のあるものとするという本会計基準の趣旨が損なわれる可能性があると考えられる。
したがって、本会計基準において、借手の会計処理をIFRS第16号と整合的なものとする中で、借手の表示についても、IFRS第16号と整合的なものとすることとした。
BC53. 貸借対照表に関して、IFRS第16号では、借手は使用権資産について、他の資産と区分して、財政状態計算書に表示する又は注記で開示することとされている。借手は、使用権資産について、財政状態計算書において区分表示しない場合、対応する原資産が自社所有であったとした場合に表示されるであろう表示科目に含め、使用権資産を含めた表示科目について開示することとされている。
審議の過程では、固定資産を有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分する我が国における分類を変更し、固定資産に新たな「使用権資産」という区分を設けることを検討した。しかしながら、使用権資産が重要でない場合にまで、新たな「使用権資産」の区分を必ず設けなければならないことに違和感があるなどの意見が聞かれたことから、当該区分を設けないこととした。
現行の固定資産の分類(有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産)を前提として検討した結果、使用権資産について、次のいずれかの方法により、貸借対照表において表示することとした(第47項参照)。
(1) 対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目に含める方法
(2) 対応する原資産の表示区分(有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産)において使用権資産として区分する方法
BC54. 損益計算書に関して、第49項に掲げるリース負債に係る利息費用の開示は、リース負債の帳簿価額を他の負債と区分した開示(第48項参照)とともに、借手のリース負債及び財務コストに関する情報を提供する。
(2)貸 手
BC55. 本会計基準における「開発にあたっての基本的な方針」(本会計基準BC12項参照)に記載のとおり、貸手の会計処理については、収益認識会計基準との整合性を図る点並びにリースの定義及びリースの識別を除き、基本的に企業会計基準第13号の定めを踏襲しており、貸手の表示についても、企業会計基準第13号を踏襲し、貸借対照表に関して、所有権移転ファイナンス・リースに係るリース債権と所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース投資資産は区分して表示することとした(本会計基準第50項第1段落本文参照)。
BC56. しかしながら、IFRS第16号ではリース債権及びリース投資資産は区分されていないことを踏まえ、リース債権の期末残高が、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しい場合、リース債権及びリース投資資産を合算して開示したとしても財務諸表利用者にとっての情報有用性に影響を与えない場合があると考えられるため、貸借対照表においてリース債権及びリース投資資産を合算して開示することができることとした(第50項第1段落ただし書き参照)。
貸手におけるリース債権及びリース投資資産については、一般的な流動固定の区分基準に従い、当該企業の主目的たる営業取引で生じたものであるか否かにより、流動資産に表示するか、固定資産に表示するかを区分する(第50項第2段落参照)。
BC57. 損益計算書に関して、本会計基準第51項に掲げる貸手におけるファイナンス・リース及びオペレーティング・リースに係る各損益項目の開示は、収益認識会計基準において収益の分解情報の注記を求めていることと同様に、財務諸表利用者が収益のさまざまな構成部分に関する情報を理解することを可能にする有用な情報を提供する。