財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅰ.内部統制の基本的枠組み _1.内部統制の定義
【本日のインプット】
1.内部統制の定義
内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視 活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。
○ 業務の有効性及び効率性とは、事業活動の目的の達成のため、業務の有
効性及び効率性を高めることをいう。
○ 報告の信頼性とは、組織内及び組織の外部への報告(非財務情報を含
む。)の信頼性を確保することをいう。
○ 事業活動に関わる法令等の遵守とは、事業活動に関わる法令その他の規
範の遵守を促進することをいう。
○ 資産の保全とは、資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下
に行われるよう、資産の保全を図ることをいう。
(注) 内部統制の目的はそれぞれに独立しているが、相互に関連している。
内部統制の目的を達成するため、経営者は、内部統制の基本的要素が組み込まれたプロセスを整備し、そのプロセスを適切に運用していく必要がある。それぞれの目的を達成するには、全ての基本的要素が有効に機能していることが必要であり、それぞれの基本的要素は、内部統制の目的の全てに必要になるという関係にある。
内部統制は、社内規程等に示されることにより具体化されて、組織内の全ての者がそれぞれの立場で理解し遂行することになる。また、内部統制の整備及び運用状況は、 適切に記録及び保存される必要がある。
なお、具体的に内部統制をどのように整備し、運用するかについては、個々の組織が置かれた環境や事業の特性等によって異なるものであり、一律に示すことはできない が、経営者をはじめとする組織内の全ての者が、ここに示した内部統制の機能と役割を効果的に達成し得るよう工夫していくべきものである。
(注) 報告の信頼性には、財務報告の信頼性が含まれる。財務報告の信頼性は、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するこ とをいう。
【本日のアウトプット】
1.内部統制の定義
内部統制とは、基本的に、( ① )、( ② )、( ➂ )並びに( ④ )の4つの目的が達成されているとの( ⑤ )を得るために、業務に組み込まれ、( ⑥ )によって遂行されるプロセスをいい、( ⑦ )、( ⑧ )、( ⑨ )、( ⑩ )、( ⑪ )及び( ⑫ )の6つの基本的要素から構成される。
○ 業務の有効性及び効率性とは、事業活動の目的の達成のため、業務の有
効性及び効率性を高めることをいう。
○ 報告の信頼性とは、組織内及び組織の外部への報告(( ⑬ )を
含む。)の信頼性を確保することをいう。
○ 事業活動に関わる法令等の遵守とは、事業活動に関わる法令その他の規
範の遵守を促進することをいう。
○ 資産の保全とは、資産の取得、使用及び処分が( ⑭ )の下に行
われるよう、資産の保全を図ることをいう。
(注) 内部統制の目的はそれぞれに独立しているが、相互に関連している。
内部統制の目的を達成するため、経営者は、内部統制の( ⑮ )が組み込まれたプロセスを整備し、そのプロセスを適切に運用していく必要がある。それぞれの目的を達成するには、( ⑯ )の基本的要素が有効に機能していることが必要であり、それぞれの基本的要素は、内部統制の目的の( ⑰ )に必要になるという関係にある。
内部統制は、社内規程等に示されることにより( ⑱ )されて、組織内の全ての者がそれぞれの立場で理解し遂行することになる。また、内部統制の整備及び運用状況は、適切に( ⑲ )される必要がある。
なお、具体的に内部統制をどのように整備し、運用するかについては、個々の組織が置かれた環境や事業の特性等によって( ⑳ )ものであり、一律に示すことはできない が、経営者をはじめとする組織内の全ての者が、ここに示した内部統制の機能と役割を 効果的に達成し得るよう工夫していくべきものである。
(注) 報告の信頼性には、財務報告の信頼性が含まれる。財務報告の信頼性は、( 21 )の信頼性を確保するこ とをいう。
解答↓
【解答】
① 業務の有効性及び効率性
② 報告の信頼性
➂ 事業活動に関わる法令等の遵守
④ 資産の保全
⑤ 合理的な保証
⑥ 組織内の全ての者
⑦ 統制環境
⑧ リスクの評価と対応
⑨ 統制活動
⑩ 情報と伝達
⑪ モニタリング(監視 活動)
⑫ IT(情報技術)への対応
⑬ 非財務情報
⑭ 正当な手続及び承認
⑮ 基本的要素
⑯ 全て
⑰ 全て
⑱ 具体化
⑲ 記録及び保存
⑳ 異なる
21 財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報
【関連基準】
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に
係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
二 主な改訂点とその考え方
(1)内部統制の基本的枠組み
① 報告の信頼性
サステナビリティ等の非財務情報に係る開示の進展やCOSO報告書の改訂を踏まえ、内部統制の目的の一つである「財務報告の信頼性」を「報告の信頼性」とすることとした。報告の信頼性は、組織内及び組織の外部への報告(非財務情報を含む。)の信頼性を確保することをいうと定義するとともに、「報告の信頼性」には「財務報告の信頼性」が含まれ、金融商品取引法上の内部統制報告制度は、あくまで「財務報告の信頼性」の確保が目的であることを強調した。
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