法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準_会計基準_用語の定義
【本日のインプット】
4. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「法人税」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づく
税金をいう。
(2) 「地方法人税」とは、地方法人税法(平成26年法律第11号)の規定
に基づく税金をいう。
(3) 「住民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく
税金のうち、道府県民税及び市町村民税をいう。なお、道府県に関す
る規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用することとされて
いる(地方税法第1条第2項)。
(4) 「事業税」とは、地方税法の規定に基づく税金であり、法人の行う事
業に対して都道府県が課すものをいう。事業税には、付加価値額によ
って課すもの(以下「付加価値割」という。)、資本金等の額によっ
て課すもの(以下「資本割」という。)、所得によって課すもの(以
下「所得割」という。)がある。
(5) 「受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税」とは、所得税法
(昭和40年法律第33号)第174条各号に規定する利子等、配当等、給
付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場
合に、同法の規定により課される所得税をいう。
(6) 「外国法人税」とは、外国の法令により課される法人税に相当する税
金で政令に定めるもの(法人税法第69条及び法人税法施行令(昭和40
年政令第97号)第141条)をいう。外国法人税には、法人税法等に基
づき税額控除の適用を受けるものと税額控除の適用を受けないものが
ある。
(7) 「所得」とは、法人税の関係法令又は事業税の関係法令の規定に基づ
き算定した各事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除
した金額をいう。
(8) 「更正」とは、法人税、住民税及び事業税等について、提出した納税
申告書に記載された課税標準又は税額の計算が法令に従っていなかっ
た場合やその他当該課税標準又は税額が税務署長又は地方公共団体の
長の調査したところと異なる場合に、その調査により、当該納税申告
書に係る課税標準又は税額を変更することをいう。
(9) 「修正申告」とは、法人税、住民税及び事業税等について、提出した
納税申告書に納付すべきものとして記載した税額に不足額がある場合
や提出した納税申告書に記載した純損失の金額が過大であった場合
に、当該納税申告書に記載された課税標準又は税額を修正する納税申
告書を税務署長又は地方公共団体の長に提出することにより、提出し
た納税申告書に係る課税標準又は税額を変更することをいう。
なお、本会計基準において、更正及び修正申告を「更正等」という。
【本日のアウトプット】
4. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「法人税」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づく
税金をいう。
(2) 「地方法人税」とは、地方法人税法(平成26年法律第11号)の規定
に基づく税金をいう。
(3) 「住民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく
税金のうち、道府県民税及び市町村民税をいう。なお、道府県に関す
る規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用することとされて
いる(地方税法第1条第2項)。
(4) 「事業税」とは、地方税法の規定に基づく税金であり、法人の行う事
業に対して都道府県が課すものをいう。事業税には、( ① )、(
② )、( ➂ )がある。
(5) 「受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税」とは、所得税法
(昭和40年法律第33号)第174条各号に規定する利子等、配当等、給
付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場
合に、同法の規定により課される( ④ )をいう。
(6) 「外国法人税」とは、( ⑤ )の法令により課される法人税に相当
する税金で政令に定めるもの(法人税法第69条及び法人税法施行令
(昭和40年政令第97号)第141条)をいう。外国法人税には、法人税
法等に基づき( ⑥ )ものと( ⑦ )ものがある。
(7) 「所得」とは、法人税の関係法令又は事業税の関係法令の規定に基づ
き算定した各事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除
した金額をいう。
(8) 「更正」とは、法人税、住民税及び事業税等について、提出した納税
申告書に記載された課税標準又は税額の計算が( ⑧ )やその他当
該課税標準又は税額が税務署長又は地方公共団体の長の調査したとこ
ろと異なる場合に、その調査により、当該納税申告書に係る課税標準
又は税額を( ⑨ )ことをいう。
(9) 「修正申告」とは、法人税、住民税及び事業税等について、提出した
納税申告書に納付すべきものとして記載した税額に不足額がある場合
や提出した納税申告書に記載した純損失の金額が過大であった場合
に、当該納税申告書に記載された課税標準又は税額を( ⑩ )を税
務署長又は地方公共団体の長に提出することにより、提出した納税申
告書に係る課税標準又は税額を変更することをいう。
なお、本会計基準において、( ⑪ )を「更正等」という。
解答↓
【解答】
① 付加価値額によって課すもの(以下「付加価値割」という。)
② 資本金等の額によって課すもの(以下「資本割」という。)
➂ 所得によって課すもの(以下「所得割」という。)
④ 所得税
⑤ 外国
⑥ 税額控除の適用を受ける
⑦ 税額控除の適用を受けない
⑧ 法令に従っていなかった場合
⑨ 変更する
⑩ 修正する納税申告書
⑪ 更正及び修正申告
【関連基準】
結論の背景
用語の定義
28. 本会計基準では、監査保証実務指針第63号等において使用されている
用語のうち、必要と考えられる用語の定義を定めることとした(第4項
参照)。
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