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税金対策:タックスシェルター

確定申告シーズンを終えて、数ヶ月以上が過ぎました。収入が増えれば増えるほど、増える預金より増える税金。預金が増えたとしても、ビジネスより節税術の方が詳しくなるんじゃないかと(笑)

確かに、お金持ちは色々な節税方法で実質的・合法的に課税を逃れています。今日はその節税方法を少し紹介しようと思います。

なお、富裕層・超富裕層についてはこちらの記事をご覧ください。

・ある節税方法

“生命保険”

かなり単純化して話しますが…。

例えば、10億円の資産を持っている人がいます。その人が亡くなった場合、遺族に相続税が発生します。それに対処すべく、ある生命保険の購入しました。それは満期になれば多額の返戻金がもらえるようになっていますが、満期前の解約返戻金はほとんどもらえません。

その後、満期になる前に本人が死亡したとします。この時、遺族がこの生命保険を引き継いだ場合、相続税の対象として申告すべきですが、実はその金額はかなり小さいです。何故なら、それは保険を引き継ぐ場合の相続税が死亡したときの解約返戻金を申告する金額となるからです。(国税庁「No.4660 生命保険契約に関する権利の評価」)つまり、満期前のほとんどもらえない解約返戻金が課税対象となります。

“低解約返戻金がカギ“

先ほどこの保険は解約返戻金がほとんどもらえないと書きましたが、これが生命保険による節税方法の一つです。それに遺族はこの保険を解約せずに満期になれば、所得税の対象にはなりますが、相続税よりも多く支払わずに受け取ることができます。

※イメージ図

なお、注意しなくてはならない点でこの保険で保険の対象者が本人以外に設定しなければならないことです。保険の対象が本人である場合は、死亡保険金が支払われるため所得税より税率の高い相続税の対象になってしまうからです。

“6億円以上は相続税よりも所得税の方がお得?“

国税庁によると、6億円以上の場合は相続税より所得税の方が安いですね。

“終わりに”

そのほか、孫を養子にするなどといった節税方法があります。それらはご自身で調べていただくか、コメントや配信、ライン公式アカウントなどでご質問してください。ちなみに、責任は取りません(笑)


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