感染症法ってなに?
みなさんこんばんは。
どーもMittsuです。
先日のラーメン屋🍜の黒チャーハンもめちゃくちゃ美味かったのであげときます。
本日は、感染症法について、語ります。
日本では、感染症を類型によって分けています。病原体の感染力や罹患した場合の症状の重さ、国民への影響や危険性を考慮して分けています。
一類感染症は7疾患あり、
・エボラ出血熱
・クリミア・コンゴ出血熱
・痘瘡(天然痘)
・南米出血熱
・ペスト
・マールブルグ病
・ラッサ熱
二類感染症も7疾患あり、
・急性灰白髄炎(ポリオ)
・結核(潜在性結核の治療例も含む)
・ジフテリア
・SARS
・MERS
・鳥インフルエンザウイルス(H5N1)
・鳥インフルエンザウイルス(H7N9)
三類感染症は5疾患あり、
・コレラ
・細菌性赤痢
・腸管出血性大腸菌感染症
・腸チフス
・パラチフス
四類感染症は44疾患で(数が多いので省略)、五類感染症は48疾患(数が多いので省略)でに分けられます。また、新型コロナウイルス感染症が五類となりましたので、48疾患から49疾患へと変更されています。
その他にも新型インフルエンザ等感染症による感染症法として、「新型インフルエンザ」の発生や、かつて世界的に流行した「再興型インフルエンザ」があります。
また、新型コロナウイルス感染症が該当していた「指定感染症」や「新感染症」というものもあります。
一類、二類、新型インフルエンザ等感染用、新感染症については、感染症のまん延をを防止する観点から必要な場合は、患者・擬似症患者・無症状病原体保有者に勧告して入院させることができるとされています。
また、この疾患を管理する病院も決められており、「特定感染症指定医療機関」、「第一種感染症指定医療機関」とされています。(二類の場合は第二種感染症指定医療機関)
また、三類・四類・五類以降では一般の病院での入院も可能となっております。
感染者の就業制限もあり、一類・二類・三類については、公衆にまん延させる恐れがあり企業への就業を禁止できるとされています。
これらの感染症は市町村の保健所へ発生届を提出することが義務付けられており、五類のみ7日以内の届出をし、それ以外は診断後ただちに報告することが義務付けられています。
また、全数把握疾患と定点報告疾患があり、全数把握の場合はどの医療機関でも報告が必要であり、定点報告については国が指定した医療機関のみ報告することとなっています。
とこのような仕組みとなっていますが、新型コロナウイルスの流行により、入院ができる医療機関の数に比較して感染症患者が多いという問題点も浮き彫りになったため、今後はどこの病院でも見れるような体制を整えるようにと考え方が変わる可能性があります。
本日は、感染症法について記載しましたが、法律ですので、また変わる可能性があると思ってお聞きいただければ幸いです。
それでは本日はここまで、おやすMittsu💤