学校保健法も覚えましょう!
みなさんこんばんは。
どーもMittsuです。
クロワッサン🥐も上手に焼けました。
今日は、学校保健法についてお話しします。
こちらは、対象となる疾病に対して出席の停止期間が定められています。
第一〜三種までありますので、順に見ていきましょう。
第一種は以下の条件に該当した場合出席停止となる
・感染症の一類、二類感染症(結核を除く)
・鳥インフルエンザ(H5N 1)
・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症及び新感染症
これらは、「治癒」するまで出席が停止となります。
第二種 こちらは疾病によって出席停止期間が異なるため一つずつ見ていきます。
・インフルエンザ
→発症した(0日目)後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで
・百日咳
→特有の咳が消失するまで。または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了まで。
(抗菌剤はエリスロマイシンやクラリスロマイシンなどのマクロライド系)
・麻疹(はしか)
→解熱した後3日を経過するまで
・流行性耳下腺炎(ムンプス)
→耳下腺、顎下腺、または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
・風疹
→発疹が消失するまで
・水痘(水ぼうそう)
→すべての発疹が痂皮化(カサブタ)するまで
・咽頭結膜熱
→主要症状が消退した後2日を経過するまで
・結核 と 髄膜炎菌性髄膜炎
→病状により医師において感染の恐れがないと認めるまで
と9種類の疾病に対してそれぞれの出席停止期間が設けられています。
第三種は、7疾病とその他の感染症(10疾病)が含まれます。
・コレラ
・細菌性赤痢
・腸チフス
・パラチフス
・流行性角結膜炎
・急性出血性結膜炎
どこかで聞き覚えのある感じですが、感染症法の三類に該当する感染症が含んでいます。
これらの感染症は、病状により医師において感染の恐れがないと認めるまでは出席停止となります。
その他の感染症
・溶連菌感染症
→適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能
・ウイルス性肝炎
→A型・E型:肝機能が正常化後登校可能
→B型・C型:出席停止不要
・手足口病(エンテロウイルス)
→発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可
・伝染性紅斑(りんご病)
→発疹(リンコ病)のみで全身状態が良ければ登校可
・ヘルパンギーナ(エンテロウイルスやコクサッキーウイルス)
→ 発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可
・マイコプラズマ感染症
→急性期は出席停止。全身状態が改善されれば登校可能
・感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)
→下痢嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能
・アタマジラミ
→出席可能(タオル、くし、ブラシの共有を避ける)
・伝染性軟属種(水いぼ)
→出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共有は避ける)
・伝染性膿痂疹(とびひ)
→出席は可能(プール、入浴は避ける)
といった内容になっております。
とても数も多く覚えきれないと思いますので、表などにして表示しておくことで発生した際に対応ができるようにしておきましょう。
今日は一つづの説明となってしまい長文となってしまいましたが、是非一つづ確認をしておきまショウ。
それではおやすMittsu💤
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