IRISさん応援記事①「勤務時間内の部活動指導命令について」

目次


「職務専念義務」という視点

勤務時間内の部活動指導について、この記事では述べられておりませんが、「職務専念義務」という視点で考えると、勤務時間内に部活動を命じるのは違反になるかと思われます。

「職務」の位置づけ

学習指導要領総則によると部活動は「教育課程外の学校教育活動」であると規定されています。

1 教育課程の改善と学校評価,教育課程外の活動との連携等

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に,生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,スポーツや文化,科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等,学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり,学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際,学校や地域の実態に応じ,地域の人々の協力,社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い,持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。

学習指導要領 総則

次に、文科省のHPを見ると次のように言われています。

1.職務としての位置づけ

 「職務」は、「校務」のうち職員に与えられて果たすべき任務・担当する役割である(具体的には、児童生徒の教育のほか、教務、生徒指導又は会計等の事務、あるいは時間外勤務としての非常災害時における業務等がある。)。
 「校務」とは、学校の仕事全体を指すものであり、学校の仕事全体とは、学校がその目的である教育事業を遂行するため必要とされるすべての仕事であって、その具体的な範囲は、
 1. 教育課程に基づく学習指導などの教育活動に関する面
 2. 学校の施設設備、教材教具に関する面
 3. 文書作成処理や人事管理事務や会計事務などの学校の内部事務に関する面
 4. 教育委員会などの行政機関やPTA、社会教育団体など各種団体との連絡調整などの渉外に関する面
等がある。
 なお、職務の遂行中又はそれに付随する行為の際の負傷は、公務上の災害として補償が行われる。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/041/siryo/attach/1417145.htm

この内容によると、教員の職務は「校務のうち、職員に与えられた任務・役割」であり、その「校務」は上の1~4等です。学習指導要領にあった通り「部活動は教育課程外の学校教育活動」であるため、部活動は教員の校務・職務には含まれません。

地方公務員法第35条「職務に専念する義務」

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

地方公務員法第35条「職務に専念する義務」

公立学校の教師は、勤務時間と注意力のすべてを職責遂行のために捧げ、その勤務時間内は職務のみに従事しなければなりません。しかし、部活動は教員の職務ではありません。このことから、勤務時間内に部活動顧問としての業務を行うことは違法になるのです。

まとめ

勤務時間内に部活動をすることを命じるのは地方公務員法第35条違反
勤務時間に部活動を命じる管理職がいたら、このことを聞いてみると良いかと思います。
また、夏休みや冬休み、公式大会等、勤務時間中に部活動をやっていること自体が違法行為であるという認識を、学校側はもつべきだと思います。

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