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「職務専念義務」という視点
勤務時間内の部活動指導について、この記事では述べられておりませんが、「職務専念義務」という視点で考えると、勤務時間内に部活動を命じるのは違反になるかと思われます。
「職務」の位置づけ
学習指導要領総則によると部活動は「教育課程外の学校教育活動」であると規定されています。
次に、文科省のHPを見ると次のように言われています。
この内容によると、教員の職務は「校務のうち、職員に与えられた任務・役割」であり、その「校務」は上の1~4等です。学習指導要領にあった通り「部活動は教育課程外の学校教育活動」であるため、部活動は教員の校務・職務には含まれません。
地方公務員法第35条「職務に専念する義務」
公立学校の教師は、勤務時間と注意力のすべてを職責遂行のために捧げ、その勤務時間内は職務のみに従事しなければなりません。しかし、部活動は教員の職務ではありません。このことから、勤務時間内に部活動顧問としての業務を行うことは違法になるのです。
まとめ
勤務時間内に部活動をすることを命じるのは地方公務員法第35条違反
勤務時間に部活動を命じる管理職がいたら、このことを聞いてみると良いかと思います。
また、夏休みや冬休み、公式大会等、勤務時間中に部活動をやっていること自体が違法行為であるという認識を、学校側はもつべきだと思います。
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