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傷病手当金の申請方法



1,退職後からの手続きで傷病手当金

心身の調子が悪いけど、無理して仕事を続けなければならない事情を抱えている方も多いのではないでしょうか。私もそのうちの一人でした。しかし、傷病手当金というものを知り、経済面の心配なく心身の回復と転職活動をすることができました。私は、傷病手当金の申請方法について退職相談コンサルタントに4万円程払って知りました。なので500円だけ販売価格をつけさせていただきます。

2,傷病手当金と失業保険について

<傷病手当金について>
傷病手当金とは、労働者が仕事中や通勤中に負った傷害や病気により仕事ができなくなった場合に支給される給付金です。これを聞くと、軽い疾患や傷害、精神面の不調などは対象にならないと考える方も多いと思いますが、実は社会保険料を1年以上支払っていれば誰でも傷病手当金を受け取ることができる権利があるんです。傷病手当金は最大18か月受け取ることができます。
傷病手当金は、月給の2/3相当の金額が支給されます。(1か月)
※傷病手当金は非課税所得なので所得税には課されない

<失業給付金について>
失業給付金とは、労働者が失業した場合および雇用の継続が困難となる場合に、必要な給付を行うとともに、その生活及び雇用の安定化を図るための給付金です。退職後ハロワークに行って所定の手続きをした後、自己都合退職か会社都合退職かによって失業給付金がもらえるまでの期間が変わってきます。失業給付金と傷病手当金の同時受給はできないため、傷病手当金を受給し終わった後に失業給付金を貰う形になります。
傷病手当金を受給していると自己都合退職でも、特定理由離職者となり待期期間7日だけで傷病手当金を受給することができます。

失業給付金は、離職前の給料の5割~8割を受け取れます。

3,傷病手当金受給までのスケジュール

在職中に病院に行き、傷病手当金申請の同意を受ける
会社に退職の意向を伝える(2週間~1か月前が目安)
退職日までに3日間の連続した休暇をとる(退職日+連続3日間)
土日祝や有給消化の休暇でもOK
退職してから1か月後に、医師と1か月分の傷病手当金を申請する
1か月ごとに申請を繰り返す
退職後32日目以降に失業保険の受給期間延長申請書を提出する

4,申請手続きの方法

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