
〈9〉履き違えられる参酌すべき基準
参酌とは、
・他と照らし合わせて参考にすること
参酌すべき基準とは、
・十分参照しなければならない基準
・これを十分参照した結果としてならば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることは許容される
市町村はこの参酌すべき基準を参照して、放課後児童健全育成事業について条例を制定することとなっています。
そして条例で定める設置運営基準は、「利用者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するもの」であって、最低基準としての性格をもつものとされています。
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