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公証役場に行かれたことがありますか?

公証役場に行かれたことがない方の方が多いかと、いや、ほとんどの方は行かれたことはないと思います。

公証役場とは公証人が執務する事務所のことです。
公証人は,全国に約500名おり,公証役場は約300箇所あります。
特に、東京都内には、公証役場が集中してありますが、それでも、どこにあるかまで知っている方は少ないのではないでしょうか。

実は、わたしも、行政書士事務所を開業してから、仕事で行くようになったのですが・・・。そして、あらためて、こんないいものあるのに、公証制度の法律サービスを利用しないのはもったいない?と思うようになりました。

離婚協議書や遺言書の作成を依頼される方の中には、公正証書までは作らなくてもいいと思っている方もいらっしゃいます。
そんなときに、わたしは、どうして公正証書に残した方がいいのかをご説明しますが、とくにふたつの点を強調しています。

ひとつは、公正証書は法的な効力が強いということ。
そして、もうひとつは、依頼者の方が、公正証書を作る過程で、それまでご自身が考えていたことが、法律に基づいて、さらに整理し直されていくわけですが、そうすることで、行政書士の相談をしていた段階から、一段ステップアップして、問題解決の糸口が見つかり、解決しようとする力がわいてくるのを実際にみてきたことです。

公証人は、裁判官や検察官などを長年つとめてきた方たちで、法律家として公正証書をまとめてくれます。そう聞くと、なにやらお堅いイメージをもたれるかもしれませんが、そんなことはありません。
日本公証人連合会の「公正証書遺言のしおり」というパンフレットにも。「泣き泣きも よい方を取る 形見分け」とか「サラリーマン 退職金だめなら 親の遺産」なんて川柳も出てきたりもします。

公証人の先生は、どうして公正証書では、その記載はできないのか、どうしてそういう表現になるのかを、法律的な考え方も含めて、わかりやすく説明してくれます。ですから、どんどん質問してみましょうと依頼者の方にもなげかけるようにしています。

離婚協議書遺言書など、それを残したいと思う背景には、いろいろな問題が解決されないまま残っていることが多いです。
ですから、それをまとめたからといって、すぐに解決できるものではなく、そこにまとめられた内容のように、進むためには、当事者が努力していかなければなりません。
そのための動機づけとしても公正証書の作成の意味は大きいと思います。

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