建築物等の鉄骨の組立等作業主任者
●建築物等の鉄骨の組立等作業主任者とは
労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に定められている。建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。必置資格。受講要件として、当該関係の作業に3年以上従事した経験が必要。
●誰が必要か
建築物の骨組み又は塔であって、金属の部分により構成されるもの(高さ5m以上に限る)の組立、解体又は変更の作業に従事するもの(現場に1人以上)
●建築物等の鉄骨の組立等作業主任者の職務
作業の方法を決定し、労働者を直接指揮すること。
器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
安全帯及び保護具の使用状況を監視すること。
◯ 鉄の材質
SS材:一般構造用圧延鋼材
SM材:溶接構造用圧延鋼材
STK :鋼管のこと
SR :普通丸鋼のこと(数字は降伏強度)
SD :異形丸鋼 (数字は降伏強度)
□関連資格
橋梁架設等作業主任者
足場の組立等作業主任者
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育