二級ボイラー技士

● ボイラー技士とは

労働安全衛生法に基づく免許試験に合格し、ボイラーの取扱い業務の免許を受けた者のこと。
試験は、(公財)安全衛生技術試験協会の安全衛生技術センターにおいて実施されます。
   ボイラー技士の資格は、取扱い可能な範囲の広い順に、
・特級ボイラー技士
・一級ボイラー技士
・二級ボイラー技士
の3種類あります。

● そもそもボイラーとは

ボイラーの定義は労働安全衛生法施行令『第一条第三号』に規定されています。以下条文

三 ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
 イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が〇・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
 ロ ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が〇・〇〇〇三立方メートル以下のもの
 ハ 伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
 ニ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下(木質バイオマス温水ボイラー(動植物に由来する有機物でエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木竹に由来するものを燃料とする温水ボイラーをいう。ホにおいて同じ。)にあつては、十六平方メートル以下)のもの
 ホ ゲージ圧力〇・六メガパスカル以下で、かつ、摂氏百度以下で使用する木質バイオマス温水ボイラーで、伝熱面積が三十二平方メートル以下のもの
 ヘ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇二立方メートル以下のものに限る。)
 ト 内容積が〇・〇〇四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの

労働安全衛生法施行令第一条第三号

以上から、法令で規制されるボイラーかどうかを判別するためには、伝熱面積がポイントとなります。以下は伝熱面積についての規定です。

(伝熱面積)
第二条 令第一条第三号イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。
一 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス(以下「燃焼ガス等」という。)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積(燃焼ガス等に触れる面にひれ、スタツド等を有するものにあつては、当該ひれ、スタツド等について次号ロからヘまでを準用して算定した面積を加えた面積)
二 貫流ボイラー以外の水管ボイラー 水管及び管寄せの次の面積を合計した面積
 イ 水管(ロからチまでに該当する水管を除く。)又は管寄せでその全部又は一部が燃焼ガス等に触れるものにあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積
 ロ ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの両面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周の面積に加えた面積
 ≪ひれの区分:係数≫
両面に放射熱をうけるもの:一・〇
片面に放射熱、他面に接触熱をうけるもの:〇・七
両面に接触熱をうけるもの:〇・四
 ハ ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの片面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周のうち燃焼ガス等に触れる部分の面積に加えた面積
 ≪ひれの区分:係数≫
放射熱をうけるもの:〇・五
接触熱をうけるもの:〇・二
 ニ ひれが円周方向又はスパイラル状に取り付けられている水管にあつては、ひれの片面の面積(スパイラル状のひれにあつては、ひれの巻数を円周方向のひれの枚数として円周方向に取り付けられているひれとみなして算定した面積)の二十パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積
 ホ 耐火れんがによつておおわれた水管にあつては、管の外側の壁面に対する投影面積
 ヘ 耐火物によつておおわれているスタツドチユーブで、壁に配置してあるものにあつては管の外周の面積の二分の一の面積、その被覆物の全周が燃焼ガス等に触れるものにあつては管の外周の面積
 ト 燃焼ガス等に触れるスタツドチユーブにあつては、スタツドの側面の面積の十五パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積
 チ ベーレー式水壁にあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積
三 貫流ボイラー 燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積
四 電気ボイラー 電力設備容量二十キロワツトを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積
(平一二労令四一・一部改正)

ボイラー及び圧力容器安全規則第二条

● 関連資格

  • 特級ボイラー技士

  • 一級ボイラー技士

  • ボイラー取扱技能講習

  • ボイラー整備士

  • ボイラー・タービン主任技術者

  • エネルギー管理士(熱)

  • 海技士(機関)

  • 第1種圧力容器取扱作業主任者


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