自由研削用といしの取替等の業務に係る特別教育
● 自由研削用といしの取替等の業務に係る特別教育とは
労働安全衛生法(労働安全規則規則)に定められた教育。同法では労働災害防止のため、安全衛生教育(特別教育)を修了することを義務付けている。
受講により、就業するために最低限必要な基礎の教育を修了した証である修了証が発行される。
● 誰が必要か
自由研削用研削盤(グラインダー)を用いて研削、切断等の加工作業を行うもの。
● 自由研削用研削盤(グラインダー)の種類
1.携帯用グラインダー
・ディスクグラインダー
・ポータブルグラインダー
・ハンドグラインダ―
2.卓上グラインダー
3.高速カッター
等がある。動力源は、電気/空気あるが、現場において一般的に電気が多い。
※研削、切断作業は粉じん作業に該当する。粉じん作業特別教育の修了も併せて必要となる。
□ 関連資格
・粉じん作業特別教育
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