酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者とは

労働安全衛生法(酸素欠乏症等防止規則)により定められた資格。必置資格。
学科講習11時間30分・実技講習4時間以上、修了試験合格をもって登録される。

●誰が必要か

タンク内や、マンホール、下水道内等での酸素欠乏症・硫化水素中毒になるおそれのある作業に従事するもの(現場に1人以上)

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の職務

  1. 作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

  2. その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。

  3. 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。

  4. 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。

〇酸素濃度について

・空気中に酸素は21%程度
・18%が安全限界
・6%で即昏倒≒死亡

〇酸素欠乏危険作業特別教育

作業主任者だけでなく、酸素欠乏危険場所での作業をおこなうものは、皆、特別教育を受ける必要がある。



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