地山の掘削及び土止め支保工組立て等作業主任者
● 地山の掘削及び土止め支保工の組立て等作業主任者とは
労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に定められている。地山の掘削及び土止め支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。必置資格。受講要件として、当該関係の作業に3年以上従事した経験が必要。
● 誰が必要か
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業に従事するもののうち、事業者に選任されるもの(現場に1人以上)=地山の掘削作業主任者
土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付けまたは取り外しの作業に従事するもののうち事業者に選任されるもの(現場に1人以上)=土止め支保工作業主任者
● 地山の掘削作業主任者の職務(360条)
作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
● 土止め支保工作業主任者の職務(第375条)
作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
□ 関連資格
移動式クレーン運転士
小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛け技能講習
車両系建設機械運転技能講習
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育